被相続人が亡くなり、相続人が「婚外子の存在」に気付くケースは少なくありません。しかし、家族が婚外子の存在を知りつつも、当事者が相続対策を立てないまま亡くなってしまい、残された相続人がお手上げ状態になるケースもあります。分割が難しい資産しかない場合、相続人は対応に苦慮することになります。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
坂野さんと弟は、叔父の話を改めて聞き、とても驚いた様子でした。
「叔父の話を聞いたら、なんだかやりきれない気持ちになってきました。なんで父親はこの状況を放置して、遺言書のひとつも用意していないのかと…。弟が病院を継ぐ話は、ずっと以前から決まっていたのに」
しかし、遺言書がない以上、坂野さん兄弟は会ったことのない姉と遺産分割協議を行わなければなりません。
●相続人関係図と資産状況
被相続人:父親(医師・クリニック経営)、配偶者死別
相続人 :長男(医師・大学病院勤務、既婚)※相談者
:次男(医師・父親のクリニックに勤務、既婚)
:婚外子(女性・会社員、既婚)
相続財産:経営するクリニック、現預金約6,000万円
母親違いの姉から出た「意外な言葉」
父の財産の整理と評価をすませた坂野さんは、いよいよ面識のない姉との話し合いに着手することにしました。筆者は、できるだけ双方が感情的にならないようにと考えつつ、姉に当たる女性に事情を説明した文書を送付し、面会までの段取りをつけました。
坂野さんは、弟が継ぐことになるクリニックについて、遺産分割の問題で経営が危ぶまれてはと、ずっとそのことばかりを気にかけていました。
しかし、坂野さん兄弟が前のめりになって臨んだ遺産分割協議でしたが、姉に当たる女性は、1000万円の現金を受け取ることであっさりと引き下がり、坂野さん兄弟にとっては肩透かしともいえる結果となりました。
姉に当たる女性がいうには、現在は家庭にも仕事にも恵まれており、顔も知らない父親の財産を法定相続分通り受け取ることで、父親が苦労して築いてきたクリニックの経営を脅かすのは本意ではないとのことでした。
「子ども時代はあまり余裕のない生活だったのかもしれませんが、別に不便も不満もなく、楽しく過ごしていました。父親を怨んだこともないですね。その後は普通に結婚して、好きな仕事も続けて…。子どもたちも成人したので、あとは主人と楽しくゆっくり過ごそうかなと。今回は突然のお話で驚きましたけど、坂野さんが申し出てくださった父の遺産は、父からのプレゼントだと思って、ありがたく受け取ります」
年の離れた姉の、おっとりした鷹揚な様子は、坂野さん兄弟を気にかけてくれていた、父方の祖母とよく似ていたそうです。
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株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
一般社団法人相続実務協会 代表理事
一般社団法人首都圏不動産共創協会 理事
一般社団法人不動産女性塾 理事
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書86冊累計81万部、TV・ラジオ出演358回、新聞・雑誌掲載1092回、セミナー登壇677回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2025年版 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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