本人の意思を実現するには、遺言が大事です。
遺言には代表的なものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、自分で内容を自書し(今回の改正で、財産目録は自書でなくてもよくなった)、日付、署名(自分で名前を書く)、押印することにより容易に作成できますが、遺言者の死後に遺言書が所在不明となったり、無効とされたり、偽造されたりするリスクがあります。
そこで、令和2年7月10日より遺言書保管法が施行され、自筆証書遺言を公的機関である全国の法務局で保管できるようにして、相続人が遺言の有無を簡単に調べられる制度がつくられました。
この保管制度を使えば、保管時に法務局に遺言の記載不備を確認してもらえます。従来、遺言書の日付を吉日と書いたものは無効とされていましたが、このような誤りを防ぐことができます。また、自筆証書遺言には、相続発生後、検認という家庭裁判所の確認手続きが必要でしたが、この検認も不要となります。
現時点では、費用はかかっても公証人が作成する公正証書遺言が望ましいです。
公正証書遺言ですと、内容的にも法律専門家である公証人が内容を確認して作成するので、無効となるリスクも少なく(公正証書遺言でも、遺言者の意思能力の有無を争う裁判例は見受けられます)、公証人役場で管理してくれるので紛失、偽造の心配もありません。
遺言で自分の財産の行く末を指示しておけば財産が国庫に行くこともありません。
自分で財産を渡したい社会貢献の団体や世話になった人に遺言を書いて財産を渡す遺贈により、自分の意思を実現できます。遺贈は遺言による贈与なので相続人以外の第三者にも財産を渡すことができます。
注意点としては、兄弟姉妹以外の相続人がいる場合、遺留分に配慮することです。そして、遺言の内容が確実に実行されるよう、信頼でき履行能力のある遺言執行者を遺言で指名することです。
遺言者の不動産を売却したケースとして、遺言者が世話になった大学病院に自宅の売却代金を遺贈するために、遺言執行者の依頼により入札方式で自宅を売却したケースや、遺言者が信者であった教会に自宅の売却代金を寄付するために同様に売却したケースがあります。
いずれのケースも子供がいない人や独身の人です。最近、このように自分の財産の使い道を考える人が増えています。