東京都の某地区で土壌汚染が発覚!
事例:土壌汚染されている土地の取引
土壌汚染されている土地の取引で印象的な取引としては、東京都の東部で工場跡地の借地権を底地権者である地主に売却するに際して、土壌汚染の有無を調査したところ、基準を超える特定有害物質である砒素が検出されたケースです。
このケースでは、行政によって認められた不溶化処理を行って借地権の買主である地主に借地権の対象である工場跡地を引き渡しました。
地主はその後、所有権として対象地をマンションデベロッパーに売却し、デベロッパーがマンションの建設工事をある準大手ゼネコンに発注しました。
そのゼネコンが対象地から発生した残土を残土処分場に持ち込んだところ、汚染残土であるといわれたということで、ゼネコンが対象地の売主である地主に数千万円の処理費用を請求してきました。
これを受けて、地主は借地人に対して、この処理費用を請求してきました。私たちは、借地人から地主への借地権売買契約の物件引き渡しに際して、土壌汚染については、行政の示した手順と方法によって処理(不溶化処理)を完了して引き渡す旨の覚書を借地人と地主の間で調印していました。これを根拠に、借地人は1円の支払いもすることなく、この問題の決着をつけました。
このケースは、土壌汚染対策法が土壌の完全浄化を目標としておらず、土壌環境のリスク管理の考え方を基本としていることを示していると思います。リスク管理の考え方のもとに、土壌の完全浄化ではなく様々なオプション(一例として不溶化処理)が設定されているから、行政によって認められた不溶化処理を行ったことがあっても最終決着しないのです。
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