本記事は渡邊勢月矢氏の著作『その区分マンションは今すぐ売りなさい』から一部を抜粋、再編集したものです。

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営業マンの話を聞いて、「購入する」という意思を示した後は、それを書面にした買付申込書に署名をします。買付申込書には法的な拘束はないため、この段階で「やっぱり、やめた!」と決断しても、問題はありません。

 

そしてローンの申し込みを行い、契約に向けて動き出します。営業マンには「次の打ち合わせで、必要書類をもって来てください」と告げられ、次回の売買契約時に源泉徴収票や印鑑を持参することになります。

 

続いて、売買契約です。売買契約とは、不動産購入時に売主と結ぶ契約で、重要事項説明を受けて、自身が購入する物件について納得したうえで署名捺印を行います。

 

売買契約を行う際に、ローン条項といって、「ローンが通らなければ、売買契約は無効となる」という特約を入れますので、ローン審査に通らなければ、買い進むことはありません。

 

売買契約を行い、ローン審査が通った後に行うのが、金銭消費貸借契約です。金融機関と結ぶ融資を受けるための契約で、略して金消契約と呼ばれています。

 

金消契約のタイミングは、売買契約後、ローン審査に通った後になります。これは、新築区分マンションがすでに竣工しているのか、それとも現状、建設をしている段階なのかによっても変わります。中古区分マンションであれば、前提として建物がありますが、新築の多くはまだ「建物が完成していない」という状況であることが多いのです。

 

新築の場合、今販売中で、実際に竣工するのが半年後というケースもあります。その場合は、まずは契約を結んでおき、ローンが通ったところで金消契約を先にしているケースもあります。半年後に竣工予定であっても、金消契約を半年前に締結してもいいのです。

 

不動産を購入するということで言えば、支払いを行う決済と物件の引き渡しを経て、晴れてオーナーになります。しかし営業マンからすれば、この金消契約を結ぶところが一つの着地点となります。

 

金消契約を交わすということで、もう引き下がれない状況をつくっているのです。

 

マンション販売会社の内情を明かせば、どこの販売会社も毎月25日までに契約を結ぶことを急がせます。25日までに契約することで、その月の営業成績になるからです。

 

まだ完成してもいないマンションの契約をする……こう聞くと、悪徳商法のような話に聞こえるかもしれませんが、実際にはよくある話です。

 

マイホーム向けのファミリータイプの新築物件では、建築中であっても、モデルルームで販売を行っています。基本的に建物が完成しなくても、売買契約や金消契約は行えるのです。

 

戸建て住宅で言えば、まず土地だけを契約して、建築請負契約といった書類を揃え、その家が建てられることを銀行に証明します。つまりローンを引く手筈を整えるのと同じです。

 

基本的には新築区分マンションだから、いい加減に売られているということはありません。マイホーム向けであっても投資家向けであっても変わりませんし、区分マンションでも一棟アパートも購入の流れは同じです。

 

宅地建物取引業法(宅建業法)という法律に基づいて、宅地建物取引士(宅建士)という不動産取引のプロが行なっていくものです。

 

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本連載は、2016年8月13日刊行の書籍『その区分マンションは今すぐ売りなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

その区分マンションは 今すぐ売りなさい

その区分マンションは 今すぐ売りなさい

渡邊 勢月矢

幻冬舎メディアコンサルティング

区分マンション投資にはリスクがあります。 たとえば新築で区分マンションを購入し、サブリース契約がついている場合。見掛け上家賃収入が入る状態でも、物件本来の収益性が低いケースがあります。また収益性向上のためどんな…

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