
父が所有する土地に、兄と弟がそれぞれ家を構えて暮らしてしました。弟は父の家に暮らし、兄は自分で家を建てていましたが、父が亡くなると、兄の家にはローン残債があり、分筆されていない土地が抵当に入っていることが発覚。弟は土地を半分ほしいと申し出ましたが、兄は返済分を払えば担保を抜くと主張し…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
父親の土地は、兄の融資に「担保提供」されていた
今回の相談者は、40代の会社員、内山さんです。内山さんの父親が急死したため、内山さん、兄、姉2人の4人で財産を相続することになり、遺産分割の話し合いが始まりました。内山さんの母親は数年前に亡くなっています。
父親の主な財産は、現金のほか、土地と建物があります。形状が少し特殊で、2つの建物が1つの土地に並立して建築されており、いずれも賃貸併用住宅となっています。1棟は内山さんの家族と父親が同居していた自宅兼賃貸物件で、もう1棟は兄家族が暮らす自宅兼賃貸物件です。
内山さんが父親と同居する建物は父親名義なのですが、兄が住む建物は、兄が自分で銀行融資を受けて建てたものとなっています。
内山さんの希望は、内山さんと兄とで現在暮らしている不動産を半分ずつ相続し、姉2人には預金を分ける、というものでした。20代で他県へ嫁いで生活基盤を築き、それぞれ自宅も構えている姉たちは、内山さんの考えに賛同してくれました。しかし、肝心の兄の同意が得られません。
じつは、2棟の建物が建っている土地は分筆されておらず、1筆のままなのです。内山さん家族が暮らす父親名義の建物は、すでに建築費のローンを払い終えていますが、兄の住宅はまだ建築費のローンが残っているほか、融資を受ける際に父が土地を担保提供しており、抵当権も設定されています。
兄はそれを理由に、土地は全部自分が相続したいといい出しました。内山さんが土地を相続したいのなら、返済分を払ってくれたら担保を抜くという理屈です。話し合いは平行線となり、着地点が見えないまま申告期限が迫ってきました。
依頼者 :内山さん(会社員)、妻・子ども1人、長男と同じ敷地に居住
被相続人:父親(配偶者は数年前に死亡)
相続人 :長女・長男・次女・次男(相談者)
財産内訳:自宅土地、自宅兼アパート2棟、預貯金
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