父が所有する土地に、兄と弟がそれぞれ家を構えて暮らしてしました。弟は父の家に暮らし、兄は自分で家を建てていましたが、父が亡くなると、兄の家にはローン残債があり、分筆されていない土地が抵当に入っていることが発覚。弟は土地を半分ほしいと申し出ましたが、兄は返済分を払えば担保を抜くと主張し…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
土地は分筆されておらず、父親の遺言書もなし
「父の生前、遺産について話し合ったことはありませんでした。私と兄が不動産を半分にして、現金は姉たちに…というのが、暗黙の了解だった感じです。実際、姉たちはそれで納得していますし、今回の兄の件はまったくの想定外でした」
「兄の自宅がまだローンの返済中だということも、父の土地を担保にしていることも、父が亡くなって初めて知りました。想像するに、父はまだ元気で長生きするつもりだったのでしょう。でも、こんなことになってしまって…。ひとことでも教えてくれたら、私も対策を取ることができたのですが」
内山さんは打ち合わせの席で、悔しそうに唇をかみました。
建物が2棟あり、それぞれに住む家族が違う場合、もっと早い段階で分割の準備が必要だったといえます。兄が自宅併用アパートを建てる段階で、きちんと分筆をすませて別々の土地としておき、担保もその土地だけにしておけば、こういった問題は防げたはずなのです。そのうえで、父親に「利用に合わせて相続させる」とする遺言書を残してもらえば、争いにはならなかったでしょう。
筆者もこの件について手を尽くしましたが、残念ながら兄の賛同は得られず、申告期限までに話し合いでの着地は見込めませんでした。そのため、とりあえず未分割で相続税の申告をすませましたが、その後、兄は弁護士を立て、家庭裁判所の遺産分割協議の調停の申し立てをしてきました。あくまでも土地を全部相続するという主張です。
内山さんからすれば、両親と同居して面倒を看てきたことを度外視する兄の主張はあまりに理不尽なことでしょう。しかし筆者は、現状のままで兄の弁護士に勝つことはむずかしいと判断し、内山さんも弁護士立てるようお勧めしました。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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