
亡母が残した相続財産は自宅、賃貸マンション、そして預貯金。シングルマザーで苦労続きの姉は、裕福な未亡人の妹に不動産を渡したくなく、激しい衝突が起こってしまいます。しかしそもそもの発端は、亡母が契約していた税理士の不用意な発言で…。解決策はあるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
亡母の財産の内訳は「自宅・賃貸マンション・預貯金」
今回の相談者は、60代の奥村さんです。奥村さんは高齢の母親を亡くし、妹と2人で相続手続きをすることになりました。母親の財産は自宅のほか、9世帯の賃貸マンション、そして預貯金です。妹と遺産分割についての意見が合わないことに困り果て、筆者の元を訪れました。
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相続が発生した際、奥村さん姉妹は、母親が毎年の毎年確定申告を依頼していた税理士を頼って相談に出向きました。
税理士によると、母親の賃貸マンションには建設時のローンが残っており、合算すると基礎控除の範囲内に収まるため、相続税の申告は必要ないとのことでした。
「お母様の自宅とマンションは、売ればどちらも6000万円ぐらいでしょうか。合わせると負債を引いても、9000万円ぐらいになりそうですね」
奥村さん姉妹は、税理士がはじき出した予想外の高価格の驚き、喜びました。
依頼者 奥村さん
被相続人 母親
相続人 長女(相談者)、妹
シングルマザーで頑張ってきた相談者の「胸の内」
奥村さんから預かった資料をもとに財産評価をしてみると、自宅にもマンションにも負債があり、正味財産は両方合わせても4500万円程度。税理士が説明した数字は、相続評価からかけ離れたものであると思われ、奥村さんにもそれを伝えました。
「そうなんですね…。ですが、この相続財産をどうやって分けたらいいのでしょうか。どのように評価して分割協議をすればいいか、アドバイスいただけませんか?」
奥村さんは困惑顔で筆者に尋ねました。
筆者がさらに正確に評価を進めると、財産評価は自宅が3000万円、負債が多いマンションは1500万円と計算できました。結果をお伝えすると、奥村さんは言葉を続けました。

「私は息子が小学生のころに夫と離婚しまして、ずっとシングルマザーで子育てをしてきました。妹には子どもがいませんが、妹の夫は事業家でお金持ちだったんです。妹はずっと専業主婦ですけれど、子どもがいないぶん、生活には余裕があったはずですし、義弟が亡くなったときにも遺産がたくさん入ったはずなんです。だから、母の自宅とマンション、私が両方もらいたいんです」