父が所有する土地に、兄と弟がそれぞれ家を構えて暮らしてしました。弟は父の家に暮らし、兄は自分で家を建てていましたが、父が亡くなると、兄の家にはローン残債があり、分筆されていない土地が抵当に入っていることが発覚。弟は土地を半分ほしいと申し出ましたが、兄は返済分を払えば担保を抜くと主張し…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
弁護士に依頼したことで、兄と弟は「決裂状態」に…
記事掲載時点では、この件はまだ話し合いの最中であり、結論は見えていません。
弁護士に依頼して遺産分割協議をする場合、きょうだいと直接やりとりをしないように指示を受けることになります。そのため、きょうだい間でのちょっとした話し合いさえできなくなってしまいます。そうなれば、いままでのように隣り合わせて住むことが大きな精神的負担になりかねません。
実際、内山さんも苦しい胸の内を吐露しました。
「弁護士の先生からは、断りなく話し合いをしてはならないと指示を受けています。そのため、兄一家とは顔を合わせても、挨拶をすることもありません。正直、息苦しいですし、ものすごくストレスです。話し合いがどんな着地になったとしても、もう兄とはいままでのように、隣同士で暮らすことはできないですね…」
最終的には、自分たちは父親の家から出ていくしかないと決意を固めたとのことです。
今回のケースでは、父親が健在だったころは表面化しなかった問題が、父親が亡くなったことで一気吹き出してしまったかたちです。とはいえ、同じ親のもとに育ち、隣同士として長く暮らしてきたきょうだいのつながりより、土地をもらう方に価値があると考えるのは、なんともやるせない話で、残念に思えてなりません。
アドバイスとして、ひとつの土地に所有者が異なる建物を建てるとき、担保が他の建物の底地につかないように土地を分筆したほうがいい、と申し上げたいと思います。そのうえで、個々の土地を相続させる内容の公正証書遺言を作っておきましょう。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
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株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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