父が所有する土地に、兄と弟がそれぞれ家を構えて暮らしてしました。弟は父の家に暮らし、兄は自分で家を建てていましたが、父が亡くなると、兄の家にはローン残債があり、分筆されていない土地が抵当に入っていることが発覚。弟は土地を半分ほしいと申し出ましたが、兄は返済分を払えば担保を抜くと主張し…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

弁護士に依頼したことで、兄と弟は「決裂状態」に…

記事掲載時点では、この件はまだ話し合いの最中であり、結論は見えていません。

 

 

弁護士に依頼して遺産分割協議をする場合、きょうだいと直接やりとりをしないように指示を受けることになります。そのため、きょうだい間でのちょっとした話し合いさえできなくなってしまいます。そうなれば、いままでのように隣り合わせて住むことが大きな精神的負担になりかねません。

 

実際、内山さんも苦しい胸の内を吐露しました。

 

「弁護士の先生からは、断りなく話し合いをしてはならないと指示を受けています。そのため、兄一家とは顔を合わせても、挨拶をすることもありません。正直、息苦しいですし、ものすごくストレスです。話し合いがどんな着地になったとしても、もう兄とはいままでのように、隣同士で暮らすことはできないですね…」

 

最終的には、自分たちは父親の家から出ていくしかないと決意を固めたとのことです。

 

今回のケースでは、父親が健在だったころは表面化しなかった問題が、父親が亡くなったことで一気吹き出してしまったかたちです。とはいえ、同じ親のもとに育ち、隣同士として長く暮らしてきたきょうだいのつながりより、土地をもらう方に価値があると考えるのは、なんともやるせない話で、残念に思えてなりません。

 

アドバイスとして、ひとつの土地に所有者が異なる建物を建てるとき、担保が他の建物の底地につかないように土地を分筆したほうがいい、と申し上げたいと思います。そのうえで、個々の土地を相続させる内容の公正証書遺言を作っておきましょう。
 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録