亡母が残した相続財産は自宅、賃貸マンション、そして預貯金。シングルマザーで苦労続きの姉は、裕福な未亡人の妹に不動産を渡したくなく、激しい衝突が起こってしまいます。しかしそもそもの発端は、亡母が契約していた税理士の不用意な発言で…。解決策はあるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
「もちろん、妹には代償金は払うつもりです。でも、それも少しは金額を抑えてもらわないと…。私の今後の生活もありますし、相続するマンションの賃貸事業の運営も大変になると思いますし」
もし奥村さんがすべての不動産を相続する場合、妹さんに払う代償金は、評価の半分に相当する2250万円が法定割合となります。筆者は、お互いに少しずつ譲り合い、不動産と預貯金を分けるようにお勧めしました。
ところが奥村さんは主張を換えません。妹は恵まれているのだから、自分が自宅と賃貸マンションの両方を相続したうえで、妹に払う代償金は最小限に抑えたいとの考えに固執し、譲りません。当然ですが、妹には納得してもらうことができず、話し合いは難航しました。
そうこうするうち、奥村さんと妹さんの関係は次第に悪化していきました。
とりあえずの着地点は「未分割として様子見」
姉妹のボタンの掛け違いは大きな亀裂となり、結局、話し合いは決裂してしまいました。最終的には、未分割のまま賃貸収入を2等分とし、自宅には奥村さんが住む代わり、自宅の修繕費等は負担するという約束で、なんとかバランスを保つかたちを継続しています。
奥村さんと妹さんは、それぞれ生活状況が異なっています。妹さんはご主人を亡くしていてお子さんもありませんが、これまでも実業家の配偶者として不自由なく暮らし、現在も配偶者の遺産で豊かな生活を送っています。
奥村さんはサラリーマンの夫と離婚後、シングルマザーとして苦労しながら定年まで会社員生活を送ってきました。とはいえ、大切にしてきた一人息子は大学卒業後、社会人となってからも母親の身を案じて、そばにいます。
筆者は奥村さん姉妹と話をしてみて、お互いにないものねだりをしているような印象を受けました。奥村さんに強く反発を示している妹からも「姉には腹が立つけれど、甥はとてもかわいい、いい子なんです。いずれは甥に自分の財産を託したい」といった言葉も出ているため、現段階では、家庭裁判所などできっちり白黒をつけるより、もう少し時間をかけて、姉妹の気持ちをすり合わせてもいいのではないかと思います。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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