亡母が残した相続財産は自宅、賃貸マンション、そして預貯金。シングルマザーで苦労続きの姉は、裕福な未亡人の妹に不動産を渡したくなく、激しい衝突が起こってしまいます。しかしそもそもの発端は、亡母が契約していた税理士の不用意な発言で…。解決策はあるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

 

「もちろん、妹には代償金は払うつもりです。でも、それも少しは金額を抑えてもらわないと…。私の今後の生活もありますし、相続するマンションの賃貸事業の運営も大変になると思いますし」

 

 

もし奥村さんがすべての不動産を相続する場合、妹さんに払う代償金は、評価の半分に相当する2250万円が法定割合となります。筆者は、お互いに少しずつ譲り合い、不動産と預貯金を分けるようにお勧めしました。

 

ところが奥村さんは主張を換えません。妹は恵まれているのだから、自分が自宅と賃貸マンションの両方を相続したうえで、妹に払う代償金は最小限に抑えたいとの考えに固執し、譲りません。当然ですが、妹には納得してもらうことができず、話し合いは難航しました。

 

そうこうするうち、奥村さんと妹さんの関係は次第に悪化していきました。

とりあえずの着地点は「未分割として様子見」

姉妹のボタンの掛け違いは大きな亀裂となり、結局、話し合いは決裂してしまいました。最終的には、未分割のまま賃貸収入を2等分とし、自宅には奥村さんが住む代わり、自宅の修繕費等は負担するという約束で、なんとかバランスを保つかたちを継続しています。

 

奥村さんと妹さんは、それぞれ生活状況が異なっています。妹さんはご主人を亡くしていてお子さんもありませんが、これまでも実業家の配偶者として不自由なく暮らし、現在も配偶者の遺産で豊かな生活を送っています。

 

奥村さんはサラリーマンの夫と離婚後、シングルマザーとして苦労しながら定年まで会社員生活を送ってきました。とはいえ、大切にしてきた一人息子は大学卒業後、社会人となってからも母親の身を案じて、そばにいます。

 

筆者は奥村さん姉妹と話をしてみて、お互いにないものねだりをしているような印象を受けました。奥村さんに強く反発を示している妹からも「姉には腹が立つけれど、甥はとてもかわいい、いい子なんです。いずれは甥に自分の財産を託したい」といった言葉も出ているため、現段階では、家庭裁判所などできっちり白黒をつけるより、もう少し時間をかけて、姉妹の気持ちをすり合わせてもいいのではないかと思います。

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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