元農家で土地持ちの父親が亡くなり、残されたのは駅近の広い駐車場複数と2軒の自宅、そして数千万円の預貯金。質素倹約の結果、積み上がった多額の現金への相続税課税を恐れ、別口座への振り分け、タンス預金とするも、一体どこまで通用するのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

駐車場経営の元農家、高齢の父が亡くなり相続発生

今回の相談者は、50代会社員の三田さんです。父親が亡くなり、遺産分割と納税の相談で筆者の元を訪れました。三田さんの父親はもともと農家ですが、所有する自宅や農地がすべて区画整理地のなかに入り、宅地となってからは農業が続けられなくなったため、貸し駐車場にして生計を立ててきました。駐車場は全部で4ヵ所、合わせて80台程になります。月末の集金は三田さんの担当です。

 

 

もともとの自宅は、駅から徒歩4分程度のところにありました。しかし、裏側が山になっていることや、道路が狭いことから、10年ほど前に現在の場所に住み替えています。別の場所に所有する100坪ほどの土地が売れ、まとまったお金があったため、元の自宅は保有したまま、新しい自宅を別の場所に建て替えました。新しい自宅は、さらに駅近の利便性の高い場所です。

 

とはいえ、本来三田家は質素で堅実な家系であり、土地を売ったお金は入りましたが、父親が建てた家はこぢんまりとした木造平屋です。毎日の生活もほとんど贅沢はせず、生活費も決して多くありません。

 

●相続関係者

被相続人:父(不動産賃貸業)
相続人 :3人(配偶者、長男・相談者、長女)

 

あああ
区画整理地のため、農業は続けられなくなった(※写真はイメージです/PIXTA)

高額な預貯金の相続税が心配、別の口座へ移し替えて…

父親は土地売却の代金や毎月の賃貸収入があったため、まとまった預金がありました。近隣の人から相続の話を聞くたびに、「相続になると相続税が大変だ」という話ばかりで、父親は常日頃から「どうしたものか」と頭を悩ませていたといいます。三田さんと一緒に本を読んだり、相続に関するセミナーに参加したりして知識を増やし、できる範囲で相続の対策をしてきたそうです。

次ページ父親名義の預金をそのままにしていては…

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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