親の面倒を看ることを条件に、自宅3階部分を長男夫婦名義とした実家ですが、妻の母親が倒れたことがきっかけで別居することに…。ところが、次女が60代で離婚。母の面倒を看るために同居し、いずれは実家がほしいとの申し出に、長女は無関心も、妻の事情で家を出ている長男は納得できません。きょうだい3人で不満なく財産を分割するにはどんな方法があるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

「母の面倒を看る」を条件に名義を一部もらった実家

今回の相談者は、60代会社員の平井さんです。平井さんの実家は住宅街にある3階建ての戸建てで、新築時は、1階は駐車場、2階は両親の自宅、3階は長男である平井さん夫婦の自宅となっていました。名義は、土地と建物の2階は両親、3階は平井さんです。

 

 

両親は、平井さんが長男であることから、3階部分を平井さん夫婦名義で登記することを許してくれました。ただし、平井さんが老後の面倒を看ることが条件となっています。

 

ところがしばらくのち、妻の母親が要介護状態になってしまいました。平井さんは夫婦で妻の実家に夫婦で移り住み、面倒を看ることになりました。平井さんの父親はすでに他界していたため、母親は実家でひとり暮らしすることになります。

 

母親は「面倒見るといったのに…」と、息子が家を出ていくことを悲しんだそうです。そのことを気にかけ、平井さんは、頻繁に実家へと顔を出し、介護サービスの制度を調べる、相続の知識も蓄えるなど、母親に尽くしています。しかし、母親や次女は、平井さんが実家を出ていったことに関して「約束を破った」と感じていたようです。長子の長女はクールなタイプで、われ関せずといった態度です。

 

●相続人関係図

被相続人 :母親・80代後半、配偶者は25年前に死亡
推定相続人:長女60代、長男(相談者)60代、次女60代

 

あああ
母親の面倒を看る約束だったが…(※写真はイメージです/PIXTA)

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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