親の面倒を看ることを条件に、自宅3階部分を長男夫婦名義とした実家ですが、妻の母親が倒れたことがきっかけで別居することに…。ところが、次女が60代で離婚。母の面倒を看るために同居し、いずれは実家がほしいとの申し出に、長女は無関心も、妻の事情で家を出ている長男は納得できません。きょうだい3人で不満なく財産を分割するにはどんな方法があるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

60代で離婚した次女が「出戻り」、実家がほしいと…

そんなある日、次女が離婚することになりました。次女は長年会社勤めをしていて年金もあるほか、離婚時の財産分与で高額な金銭も受け取り、都内には自分名義の自宅も所有しています。つまり、生活の心配はまったくありません。

 

 

しかし、60代になってからの離婚は寂しかったのでしょう。高齢の母親の面倒見ながら実家で暮らしたい、といいはじめました。自分が育った家に愛着があるのか、次女は、「母が他界したら、実家は自分がもらう」と主張しはじめました。この一連の騒ぎに対し、以前から実家のことノータッチの長女は、いつも通り無関心です。

 

平井さんは、母の面倒を看てくれるのはいいけれども、以下のような不満と懸念を持ち、次女に主張しています。

 

●母が他界したあとも次女が相続で2階を取得し、住み続けるのは法定相続分を無視している

●自分が長男なので、土地と家を相続し、共有名義を避けたほうがよい


平井さんの考えは次女の考えと大きく食い違い、関係も険悪になってしまいました。そのため、何らかの解決方法はないかと考え、筆者のところに相談に見えました。

長男名義の3階部分は、今回の相続とは無関係

筆者が調べたところ、平井さんの実家の資産は、土地が2,800万円、建物が7,000万円で、計9,800万円(母親名義の預貯金約1,000万円は除く)でした。基礎控除は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」であり、相続税額は、「9,800万円-4,800万円=5,000万円」となっています。

 

上記の条件から、実家の相続に関して以下のケースを考えてみました。

次ページ遺産分割「3つのパターン」

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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