1500万円まで一括で贈与できる「教育資金贈与の特例」の活用

1500万円まで一括で贈与できる「教育資金贈与の特例」の活用

今回は、親や祖父母から受ける教育費に税がかからない「教育資金贈与の特例」の活用について説明します。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会の著書『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』(あさ出版)から一部を抜粋し、ある程度財産を持っている人が、生きているうちに行える相続対策を紹介していきます。

相続資産を一気に減らせるというメリットも

教育資金の贈与の特例とは、教育資金に充てる現金を子や孫が贈与された場合、1500万円までは非課税で渡せるというものです。

 

もっとも、親や祖父母から受ける教育費には、税はかかりません。ただしそれには、渡す度に使ってしまう必要があり、使い切れずに残した分は贈与とみなされます。

 

つまり、この特例のメリットは、贈与する人にとっては「一括で渡せる」という点、贈与される人には「すぐに使わなくてもいい」という点にあるといえます。

 

特に、贈与する人にとっては、大きなお金を一括で移転できますから、相続に回る資産を一気に減らす効果があります。

資金の使用期限や管理方法の制約に注意

この特例で贈与された教育費には、使用期限があります。贈与された人が満30歳になった時点で、特例の適用は解消され、使い切れなかった分は通常の贈与税の対象になります。その際、残額は「30歳の年にまとめて贈与されたもの」として扱われますから、基礎控除の110万円を超える額が残っていれば、贈与税が課せられます。このため、30歳までに使い切れる額に調整して、贈与することが大切です。学校の学費や留学費だけでなく、教育関連の諸費用に使えますが、塾などの費用に充てる場合は500万円が限度です。一括で渡せるといいましたが、非課税限度額の1500万円までであれば、分けて贈与することもできます。

 

この特例を適用するには、贈与された資金を信託財産にし、金融機関の信託口座で管理する必要があります。贈与する人・受ける人が金融機関と教育資金管理契約を結び、金融機関に資金の管理を信託します。多くの場合、税の実務も金融機関に代行してもらえます。

 

信託した資金は自由には引き出せず、支払後請求(先に支払いを済ませ、領収書と交換で口座から払い出す)と支払前請求(先に払い出し、その後に領収書を提出する)のいずれかの方法をとります。どちらの方法にするかは契約時に決め、以後は変更はできません。

 

[図表]

本連載は、2017年2月26日刊行の書籍『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』から抜粋したものです。稀にその後の法律、税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

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あさ出版

将来の相続を見据えながら、贈与でキャッシュを減らしたり、不動産の活用で節税につながるよう土地の整理をおこなうなど、生きているうちに行えるさまざまな相続税対策を提案。また、各パートの前半では、相続の悩みや起こりや…

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