最大2110万円が無税で渡せる「おしどり贈与」のメリット

最大2110万円が無税で渡せる「おしどり贈与」のメリット

今回は、最大2110万円が無税で渡せる贈与税の配偶者控除の特例(おしどり贈与)のメリットを見ていきます。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会の著書『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』(あさ出版)から一部を抜粋し、ある程度財産を持っている人が、生きているうちに行える相続対策を紹介していきます。

配偶者に「自宅を渡したいだけ」なら相続が有利だが…

贈与税の配偶者控除の特例(おしどり贈与)とは、夫婦間で自宅用の不動産を贈与した場合、2000万円までは控除されるという特例です。これは、不動産の現物だけでなく、土地・建物の取得費用を贈与する場合にも適用されます。なお、同じ配偶者からの贈与について控除が使えるのは、一生に1回のみです。また、暦年課税の贈与と併用できるので、実質2110万円まで非課税で贈与できるということになります。

 

条件は、法的に結婚し、20年以上経っていること。事実婚は対象外です。また、贈与を受けた配偶者は、その不動産に一定期間住む必要があります。

 

ただ、税制面からいうと、「配偶者に自宅を渡したい」だけならば、相続で渡したほうが有利です。配偶者は相続において優遇されており、1億6000万円までは無税となるからです。

 

その額を超えても、法定相続分(1/2)以内の額なら相続税はかかりません。つまり、相続であれば、不動産などの大きな財産も、ほぼ無税で配偶者に渡せます。また、不動産を得れば登録免許税がかかりますが、相続で取得したほうが税率は低くなっています。

「生前に、確実に」自宅を配偶者のものにできる

では、この特例を利用するメリットは何かというと、一つは、自宅を生前に、しかも確実に配偶者のものにできるという点です。遺言書だけでは不安な人は用いるといいでしょう。

 

もう一つの大きなメリットは、相続時の持ち戻しから除外されることです。

 

これは、相続直前であっても財産を圧縮できますから、「自宅を贈与すれば、基礎控除の枠内におさまる」などのケースに有効だといえるでしょう。

 

[図表]

本連載は、2017年2月26日刊行の書籍『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』から抜粋したものです。稀にその後の法律、税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

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あさ出版

将来の相続を見据えながら、贈与でキャッシュを減らしたり、不動産の活用で節税につながるよう土地の整理をおこなうなど、生きているうちに行えるさまざまな相続税対策を提案。また、各パートの前半では、相続の悩みや起こりや…

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