最大1000万円まで非課税…「結婚・子育て資金」の贈与の特例

最大1000万円まで非課税…「結婚・子育て資金」の贈与の特例

今回は、最大1000万円まで非課税となる「結婚・子育て資金」の贈与の特例の概要を説明します。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会の著書『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』(あさ出版)から一部を抜粋し、ある程度財産を持っている人が、生きているうちに行える相続対策を紹介していきます。

教育費と同様に本来は「必要経費」として渡せる

子や孫、ひ孫などに結婚・子育て資金を贈与する場合にも特例があります。

 

この結婚・子育てに関する資金の贈与は1000万円までが非課税になります。結婚・子育て資金となるものは下記の[図表]にあげていますので参考にしてください。なお、結婚式の費用として使えるのは、300万円までとなります。

 

この特例は教育資金の贈与の特例と同じく、適用される期限が限られ、その期限は贈与を受けた人が満50歳を迎えるまでとなっています。その時点で残額があれば、贈与税の対象になりますし、金融機関の信託口座で管理する点も、教育資金の特例と同様です。

 

これらの費用も教育費と同じく、本来は必要経費として渡せる種類のものです。つまりこの特例は、教育資金の贈与の特例と同様、一括で渡せる点に特徴があります。

「使い残しが多いと、相続税対策にならない」側面も

一方で、教育資金の贈与の特例と大きく異なる点もあります。

 

それは、信託契約期間中に贈与した人が亡くなると、口座に残っているお金は「相続・遺贈で受け取ったもの」とされること。つまり、相続財産への持ち戻しの対象になるのです。

 

ただし、それまでに使っていた分は、持ち戻されません。

 

このように、この特例には、「使い残しが多いと、相続税対策にならない」という側面もあります。教育資金の贈与の特例と同様、使用状況を見て調整しながら、贈与するほうがいいでしょう。

 

[図表]

本連載は、2017年2月26日刊行の書籍『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』から抜粋したものです。稀にその後の法律、税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

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あさ出版

将来の相続を見据えながら、贈与でキャッシュを減らしたり、不動産の活用で節税につながるよう土地の整理をおこなうなど、生きているうちに行えるさまざまな相続税対策を提案。また、各パートの前半では、相続の悩みや起こりや…

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