使い方次第で節税効果も発揮する「相続時精算課税制度」

使い方次第で節税効果も発揮する「相続時精算課税制度」

今回は、使い方次第で節税効果も発揮する「相続時精算課税制度」について説明します。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会の著書『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』(あさ出版)から一部を抜粋し、ある程度財産を持っている人が、生きているうちに行える相続対策を紹介していきます。

実質的な「財産先渡し」制度

相続時精算課税制度は、贈与でよく紹介されますが、実質的には相続財産を先渡しする制度と考えてください。

 

贈与を受ける人(子)が将来の被相続人(親の一人)を名指し、「この人からの贈与については、相続時精算課税にする」と申告すると、以後その親から贈与を受けた分は相続税の対象となり、課税されるのは相続が発生してからになります。

 

つまり、その親御さんが亡くなるまで、税の精算が先延ばしされるのです。

 

非課税枠の2500万円を超えても贈与できますが、超えた分には一律20%の贈与税がかかります。ただ、このとき納めた贈与税は相続の際に精算され、納めるべき相続税より過剰に納めていれば、還付もされます。

 

もう一つ注意しなければならない点は、この制度を選ぶと、その親からの財産については、暦年課税での贈与ができなくなる、つまり、基礎控除の110万円の枠が、以後使えなくなるという点です。

 

なお、他の人からの贈与、たとえばもう一人の親からの贈与については、これまでどおり110万円の基礎控除が使えます。

「相続時精算課税制度」が効果を発揮する三つのケース

相続時に相続財産として精算されるのであれば、「あまりメリットがあるようにも思えない」という人も多いかと思います。そこでこの相続時精算課税制度が節税効果を発揮する三つのケースを紹介しておきましょう。

 

一つ目は、財産が少なく相続税がかからないケースです。

 

そもそも相続税が課税されないわけですから、将来の税負担を考える必要はなく、2500万円以内の資産であれば、相続まで待たずに財産を有効利用できます。

 

二つ目は、収益を生み続ける資産を切り離したいケースです。収益を生む資産といえば、賃貸不動産(収益物件)などです。収益物件は、毎月家賃収入など一定の収入を生みます。つまり収益物件を持ち続けることで、資産はどんどん増えていくことになります(あくまで賃貸経営が順調に進んでいる場合)。

 

その収益物件を、相続時精算課税制度を使って一括で渡しておけば、譲渡後その物件から生まれる収益は、渡された側のものとなります。つまり、相続に回る財産をこれ以上増やさないようにできるわけです。

 

三つ目は、これから値上がりする資産を持っているケースです。

 

相続時精算課税制度では、贈与した時点の価額で相続税が計算されます。例えば土地が値上がりするなどで、相続まで持っていると税負担が増えてしまうようなケースでは、相続時精算課税制度を利用して早いうちに財産を渡しておけば、いくら相続時に値上がりしていようとも、贈与時の安い価額で相続税を計算してもらうことができます。

 

[図表]

本連載は、2017年2月26日刊行の書籍『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』から抜粋したものです。稀にその後の法律、税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

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あさ出版

将来の相続を見据えながら、贈与でキャッシュを減らしたり、不動産の活用で節税につながるよう土地の整理をおこなうなど、生きているうちに行えるさまざまな相続税対策を提案。また、各パートの前半では、相続の悩みや起こりや…

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