死亡保険金の「受取人を指定できる」メリットとは?
生命保険で支払われる死亡保険金は、死後の家族の生活を守るお金ですので、税の優遇措置がとられています。
具体的には、死亡保険金のうち、500万円に相続人の数をかけた金額が、そもそも「相続税がかからない財産」として扱われます。相続財産を計算する際、死亡保険金はこれを控除してから加算されます。
たとえば3人の相続人がいる場合を考えてみましょう。
キャッシュを1500万円残して相続を迎えれば、相続財産にそのまま加えられます。
しかし、1500万円の生命保険に入って相続を迎えると、相続税がかからない財産として、1500万円つまり全額が控除されますから、相続財産を圧縮できるのです。
ただ、保険金が控除額を超えたら、この超過した分は相続財産に加えられます。
キャッシュを相続することと同じになりますから、これには注意が必要です。
生命保険の死亡保険金には、別のメリットもあります。
それは、「受取人を指定できる」という点です。
死亡保険金は遺産分割の対象にならず、契約の受取人に必ず渡ります。このため生命保険は、遺言書以外では唯一「色をつけておける財産」といわれています。
遺言書で資産の行き先を決めておいても、手続きには時間がかかります。生命保険ならば、保険会社がすぐ対応してくれ、すみやかに相手に渡るというメリットもあります。
死亡保険金の非課税枠が利用できる「将来の相続人」
生命保険は、契約の際に、契約者、被保険者、受取人をそれぞれ別の人に設定できます。これを利用することで、さまざまなスタイルの贈与が可能となります。
贈与者本人が被保険者兼契約者となり、受取人を将来の相続人とするものは、死亡保険金の非課税枠が利用できます。
これに対し、もう少し複雑なのが、受取人が契約者を兼ねる形態です。契約上は契約者が保険料を支払うわけですが、これを贈与というかたちで間接的に被保険者自身が負担します。暦年贈与を実施しながら、使い道をコントロールして無駄遣いを防ぎ、最終的にはまとまったお金として渡せるのです。
ここで注意しておきたいのは、契約者、つまり「誰が保険料を納めていたか」で、保険金にかかる税が変わることです。契約者が被保険者なら相続税となり、契約者が受取人なら所得税になります。
先述のように契約者=被保険者の保険金には相続時に非課税枠が設けられていますが、残念ながら、受取人が法定相続人でないとこの非課税枠は適用できません。
[図表]