キャッシュ vs 不動産・・・相続対策で節税効果が高いのは?

キャッシュ vs 不動産・・・相続対策で節税効果が高いのは?

今回は、キャッシュより「不動産」のほうが、相続税の節税効果が高い理由を見ていきます。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会の著書『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』(あさ出版)から一部を抜粋し、ある程度財産を持っている人が、生きているうちに行える相続対策を紹介していきます。

節税対策における「キャッシュ」の弱点

キャッシュは扱いやすい資産ですが、節税という観点からみた場合、大きな弱点があります。それは、「常に額面どおりの価値として扱われる」という点です。1000万円のキャッシュは、常に1000万円の価値で評価されます。これが、節税では弱点となります。

 

相続税対策で財産を圧縮したいという場合、贈与などで実質的に減らす方法のほかに、もう一つ、財産そのものの評価額を下げるという方法があります。キャッシュだと、その方法がとれないのです。

 

たとえばAという資産を1000万円で購入した場合、時価が下がらなければ1000万円で売却できますから、実質1000万円の財産です。しかし、相続税の計算では、Aが必ずしも時価で換算されるわけでなく、低く評価されるものも存在します。実質1000万円の財産でも、相続財産のうえでは低く評価されることもあるわけです。

 

その代表的なものが不動産です。

不動産に換えて「評価額」を下げるという選択肢

相続税では、不動産の価額は路線価または固定資産税評価額で換算されます。通常、路線価は公示価格の8割、固定資産税評価額は公示価格の7割の価格となります。

 

キャッシュ1000万円で1000万円の更地を購入した場合、相続では700万~800万円の価値として評価されることになります。同じ1000万円でも、キャッシュから不動産に換えておけば、節税になるというわけです。

 

使う目的のないキャッシュがあり、それを贈与などで圧縮する方法がない場合は、「不動産に換える」という、節税効果が高い選択肢があることを、覚えておいてください。

 

ただし、不動産であれば何でもよいわけではありませんから、時間のあるうちにじっくり考えながら検討しておくことが必要です。

本連載は、2017年2月26日刊行の書籍『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』から抜粋したものです。稀にその後の法律、税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

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あさ出版

将来の相続を見据えながら、贈与でキャッシュを減らしたり、不動産の活用で節税につながるよう土地の整理をおこなうなど、生きているうちに行えるさまざまな相続税対策を提案。また、各パートの前半では、相続の悩みや起こりや…

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