孫を保険契約者に…「保険料の暦年贈与」を活用した相続税対策

孫を保険契約者に…「保険料の暦年贈与」を活用した相続税対策

今回は、「保険料の暦年贈与」を活用した相続税対策について見ていきます。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会の著書『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』(あさ出版)から一部を抜粋し、ある程度財産を持っている人が、生きているうちに行える相続対策を紹介していきます。

孫たちに暦年贈与をしたいが、無駄遣いが心配…

Hさんは孫名義の口座を作って少しずつ贈与してきましたが、孫たちの無駄遣いが心配だったため、通帳は自分の手元に置き、Hさんが亡くなった時点で渡るようにと考えていました。ところが知り合いの税理士から、「お孫さん自身が口座を管理していないと、贈与が成立しない。このままだと相続税がかかるよ」といわれてしまいました。

 

あらためて暦年贈与をしていこうと思いますが、孫たちの管理に任すのは正直なところ心配です。将来何かあったときのために、あまり使わずに取っておいてもらいたい。Hさんがコントロールでき、かつ贈与としても成り立つという、うまい方法はないものでしょうか。


Hさんの家族構成…Hさん/妻/長男夫婦/孫3人

Hさんの資産…不動産:自宅1400万円/金融資産:預貯金4000万円

相続税の基礎控除額…4200万円

減らしたい額…1200万円

 

[図表1]贈与したお金の無駄遣いが心配なHさんの場合

孫が支払う保険料を「基礎控除の枠内」で贈与

Hさんの場合も、生命保険で解決できます。ただ、Hさんを契約者にはしません。Hさんが保険料を負担した保険金をお孫さんが受け取ると、孫は相続人でないので、保険金の控除が適用されないからです。

 

ポイントは、契約者をお孫さんにすること。保険料の支払いも、通常の分割払いとします。つまり、お孫さんが保険料を支払っていくわけですが、それに充てるお金は、毎年Hさんが基礎控除の枠内で贈与していきます。

 

これで無駄遣いされることなく、Hさんが亡くなった時点で、まとまったお金としてお孫さんに渡ります。

 

Hさんが存命でも、保険を解約すれば、解約返戻金がお孫さんの手に渡ります。

 

お孫さん自身が保険料を支払うかたちですから、保険金はHさんの相続財産にならず、相続税もかかりません。

 

もっとも、代わりに所得税がかかりますから、その点には注意してください。

 

[図表2]生命保険の保険料を贈与する

本連載は、2017年2月26日刊行の書籍『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』から抜粋したものです。稀にその後の法律、税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

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あさ出版

将来の相続を見据えながら、贈与でキャッシュを減らしたり、不動産の活用で節税につながるよう土地の整理をおこなうなど、生きているうちに行えるさまざまな相続税対策を提案。また、各パートの前半では、相続の悩みや起こりや…

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