贈与税に比べ「非課税となる基礎控除」が大きい相続税
相続では、資産を渡せる相手は配偶者と直系の親族に限られます。
それ以外の人に譲りたい場合は、「遺言書」という定まったスタイルで、「誰それに、○○を遺贈する」と、明確な意思表示をする必要があります。
遺産分割では、その遺言書が最も優先されることになっています(遺言書についてはPART3で解説します※書籍参照)。しかし、関係者全員が合意すれば、それに反した分割も可能です。つまり、相続での遺産分割はすべては本人が亡くなった後でおこなわれることですから、本人の遺志どおりになる保証はありません。
これに対して、贈与は誰に対してもおこなえます。また、本人がおこなうわけですから、「誰それに○○を渡したい」といった意思を確実に反映できます。
税法の面でいうと、相続税は贈与税に比べ、非課税となる基礎控除が大きく、税率も低めに設定されています。
しかし、相続は1回きりですから、基礎控除も1度しか使えません。また、一親等(およびその代襲相続人)以外の人が相続・遺贈を受けた場合には、その人の相続税額に税額の2割に相当する額が加算(相続税額の2割加算)されますから、注意が必要です。
贈与税は「贈与を受けた人」に対して課される
一方、贈与は相続に比べて高い税が課せられるものの、110万円の基礎控除が贈与を受け取る人ごとに適用され、年があらたまるごとに、その基礎控除をくりかえし利用できます。また贈与は、親族に限らず誰にでも、おこなうことができます。
相続税対策として生前贈与をおこなうなら、まずは、110万円の基礎控除におさまる範囲で毎年贈与していくスタイル(暦年贈与)を基本に据えて、考えていきましょう。
なお、贈与が基礎控除を超えた場合であっても、贈与を受ける人が贈与する人の直系卑属(子どもや孫、ひ孫)で20歳以上ならば、税率がやや低い特例税率を適用できます。
暦年贈与は、「1年の贈与額を基礎控除の枠におさめて、実質的に無税で贈与をくりかえす」というのが、基本テクニックとなります。
その際に心にとめて置きたいのは、贈与税とは、「贈与を受けた人」が「1年間に贈与された総額に対してかかる」ものだという点です。
つまり、「贈与した人」が「いくら贈ったか」ではないということです。
たとえば、父が子に基礎控除ギリギリとなる110万円を贈与したとしましょう。子が受けた贈与が1年間にそれだけならば、問題ありません。しかし同じ年に、母がやはり110万円を贈与したら、どうでしょうか。
父と母はそれぞれ「基礎控除の枠内だから、無税になる」という心づもりで贈与したのですが、子がその年に贈与された額は、総額で220万円となります。これでは、基礎控除を超えてしまいます。基礎控除からあふれた110万円については、贈与税が課せられ、子が納税することになります。
[図表]