「相続開始前3年以内の持ち戻し」を意識した節税対策

「相続開始前3年以内の持ち戻し」を意識した節税対策

今回は、「相続開始前3年以内の持ち戻し」を意識した、キャッシュを使った節税対策を見ていきます。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会の著書『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』(あさ出版)から一部を抜粋し、ある程度財産を持っている人が、生きているうちに行える相続対策を紹介していきます。

「贈与以外」の方法で財産を圧縮したいが…

これまでさまざまな贈与で資産を圧縮してきたFさん。あと400万円ほど減らせば、相続税の基礎控除の枠内におさまるところまでこぎつけました。しかし、近頃大病をしたことで、「今後はうかつに贈与できない」と考えるようになりました。これから贈与する分が、「相続開始前3年以内の持ち戻し」となるかもしれないと思うからです。

 

ものを購入すればキャッシュは減らせますが、購入物が相続財産に組み入れられるわけですから、節税対策にはなりません。キャッシュを使えて、なおかつ相続税がかからない、そんな対策はないかと思案しています。

 

Fさんの家族構成…Fさん/妻/長女夫婦/孫2人/次女夫婦/孫2人

Fさんの資産…不動産:自宅マンション1000万円/金融資産:預貯金4200万円

相続税の基礎控除額…4800万円

減らしたい額…400万円

 

[図表1] あと少しで基礎控除におさまるFさんの場合

税法上、墓地や墓石には相続税がかからない

Fさんが心配している「相続開始前3年以内の持ち戻し」とは、相続が発生した時点で、そこからさかのぼって3年以内になされた贈与については相続財産として扱われる、というルールです。

 

相続税対策として贈与をしても、人生最後の3年分の贈与はなかったことにされてしまうのです(なお、贈与の特例は、例外として持ち戻されないものもあります)。

 

Fさんように大病などで予後が心配な場合は、自分のお墓を生前に購入するなどでキャッシュを減らしておくこともできます。お墓など、税法上、礼拝の対象になるものには相続税がかからない決まりになっています。

 

もしお墓の購入を死後に娘さんたちにゆだねた場合、お葬式の費用とは違って、相続税の控除を受けられません。Fさん自身がお墓を用意しておいたほうが、遺された娘さんたちにいらぬ出費をかけませんし、税法上でもメリットがあるのです。

 

[図表2]「相続税がかからない財産」=お墓を買う

本連載は、2017年2月26日刊行の書籍『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』から抜粋したものです。稀にその後の法律、税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

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あさ出版

将来の相続を見据えながら、贈与でキャッシュを減らしたり、不動産の活用で節税につながるよう土地の整理をおこなうなど、生きているうちに行えるさまざまな相続税対策を提案。また、各パートの前半では、相続の悩みや起こりや…

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