「おしどり贈与」の活用…非課税枠内で自宅を妻に贈与する方法

「おしどり贈与」の活用…非課税枠内で自宅を妻に贈与する方法

今回は、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の特例、いわゆる「おしどり贈与」を活用する方法を見ていきます。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会の著書『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』(あさ出版)から一部を抜粋し、ある程度財産を持っている人が、生きているうちに行える相続対策を紹介していきます。

子ども世代と不仲・疎遠で、妻の相続分に不安が…

Dさんは、妻が足を痛めたのを機に、交通が不便な郊外の一軒家を売却し、現在は駅近の賃貸マンションに住んでいます。持ち家の売却益を含め、相続に回りそうな資産が6000万円あります。Dさんはこれを法定相続分どおりに、妻と2人の子どもに分けたいと考えています。

 

ただ、少し気がかりなのは、子ども世代との仲が疎遠になっていること。特に、息子の嫁とは数年に一度ぐらいしか会う機会がなく、気心が知れません。自分亡き後、相続争いが起きて妻に不利なことにならないかと、不安が消えないDさんです。

 

Dさんの家族構成…Dさん/妻(足が悪い)/長男夫婦(Dさんの妻と不仲)/長女夫婦(結婚後は疎遠に)

Dさんの資産…金融資産:預貯金6000万円

相続税の基礎控除額…4800万円

減らしたい額…1200万円
 

[図表1]妻の今後が心配なDさんの場合

 

住む家を配偶者に贈る場合、2000万円分は非課税

老後生活では、住居は大切な生活基盤。賃貸でなく所有していたほうが安心です。相続に回るキャッシュを購入資金に使えば、節税にもなります。

 

ただ、新しく自宅を買っても、Dさん名義になっていると、相続時に遺産分割の対象になり、奥様に確実に渡る保証がありません。そこで利用したいのが、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の特例、いわゆるおしどり贈与です。

 

これは、住む家を配偶者に贈る場合、2000万円分は課税されないというもの。Dさんは奥様に3000万円を渡す予定でしたから、そのうち2000万円を資金に、住みやすくコンパクトなシニア夫婦向けマンションを買い、名義を奥様にします。2000万円分の不動産を奥様に贈与するかたちです。

 

万が一、Dさん亡き後、奥様が介護付きの老人ホームに入ることになった場合も、そのマンションを売却して入所資金にすれば、サービスのいい老人ホームを選べるでしょう。

 

[図表2]おしどり贈与で妻に自宅を贈与

本連載は、2017年2月26日刊行の書籍『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』から抜粋したものです。稀にその後の法律、税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

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あさ出版

将来の相続を見据えながら、贈与でキャッシュを減らしたり、不動産の活用で節税につながるよう土地の整理をおこなうなど、生きているうちに行えるさまざまな相続税対策を提案。また、各パートの前半では、相続の悩みや起こりや…

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