マレーシアの税制が変わった…国外源泉所得も課税対象に、ラブアン島の「3%課税」とは?【国際税務の専門家が解説】

マレーシアの税制が変わった…国外源泉所得も課税対象に、ラブアン島の「3%課税」とは?【国際税務の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

マレーシアは、英国の税制の影響を受けながら独自の税制を形成してきました。なかでも大きな転換となったのが、2022年1月からの国外源泉所得に対する課税です。これまで国内源泉所得を中心としていた税制がどのように変わったのか。また、タックスヘイブンとして知られるラブアン島では、どのような優遇税制が設けられているのでしょうか。マレーシアの税制改正について解説します。

ラブアン島は「3%」の法人税率を適用

ラブアン島は経済特区です。マレーシアの法人税率は24%ですが、ラブアン会社法に基づいて設立され、国際取引や金融事業などを行う企業については、当該事業活動から生じる利益に対して3%の税率で課税されます。

 

また、ラブアン・オフショア事業活動課税特例法の規定により、3%の税率による納税額に代えて、2万リンギットの固定年税額を選択することもできました。しかし、2019賦課年度以降、この固定年税額による納税選択制度は廃止されています。

 

なお、受取配当や受取利子などの非事業所得については免税とされています。一方、知的財産から生じる所得については軽減税率の適用はなく、通常の税率が適用されます。

 

また、ラブアン法人から非居住者への利子、配当、ロイヤルティなどの支払いに係る源泉所得税については、免税とされています。

マレーシアの個人所得税は「国外源泉所得」も対象に

マレーシアの個人所得税については、居住者に対して、2004賦課年度以降、国内源泉所得のみを課税対象とする制度が採用されていました。この点は、隣国のシンガポールと同様です。

 

ただし、シンガポールでは、国外源泉所得についても、一定の場合に国内に送金された分が課税対象となります。

 

マレーシアでは、2022年1月1日以降、マレーシア国内で受領された国外源泉所得についても課税対象となりました。

次ページ2026年末までは一定の国外源泉所得を免税に

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