相続税の課税割合が初の「10%超」…東京では16.2%、もはや「富裕層だけの税金」ではない【公認会計士が解説】

相続税の課税割合が初の「10%超」…東京では16.2%、もはや「富裕層だけの税金」ではない【公認会計士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

令和6年の国税庁の統計で、相続税の課税割合が10%を超えました。全国では10人に1人、東京国税局管内では約6人に1人が課税対象となっています。背景には、基礎控除の引き下げに加え、地価や金融資産価格の上昇などがあると考えられます。相続税は一部の富裕層だけの問題とはいえなくなりつつあります。国税庁の最新データから、課税割合の実態と地域差、さらに相続に備えて確認しておきたい資産構成のポイントについて、公認会計士の岸田康雄氏がわかりやすく解説します。

地価上昇で「自宅+金融資産」が課税対象になるケースも

たとえば、親世代が長年暮らしてきた東京都内の自宅に加え、老後資金として保有している預貯金や、値上がりした株式などがある場合、それらを合計した相続財産が想定以上の金額になることがあります。

 

本人からすれば「自宅と老後資金を持っているだけ」という認識でも、相続税の計算上は、それぞれが相続財産として評価されます。そのため、相続税について考える際には、「富裕層かどうか」という感覚的な判断ではなく、自宅を含めた財産を一度、金額ベースで確認してみることが重要です。

 

ここで注意したいのは、不動産の評価額がそのまま市場価格になるわけではないという点です。土地は路線価方式や倍率方式などによって評価され、建物は原則として固定資産税評価額をもとに評価するなど、財産の種類によって評価方法が異なります。したがって、「自宅があるから相続税がかかる」と単純に判断することはできません。

相続税は「自宅を持っているだけ」で決まるわけではない

相続税が課税されるかどうかは、相続財産の総額をもとに、基礎控除や各種特例などを踏まえて判断します。たとえば、配偶者が相続する場合には「配偶者の税額軽減」があります。また、一定の要件を満たせば、自宅などの土地について「小規模宅地等の特例」を利用できる場合があります。

 

こうした制度を適用できるかどうかによって、最終的な相続税額は大きく変わります。地域別の課税割合をそのまま自分の家庭に当てはめるのではなく、まずは「どのような財産を、どの程度保有しているのか」を整理することが先決です。

次ページ確認したいのは「自分の財産はいくらと評価されるか」

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