「小規模宅地等の減額特例」の適用で相続税が最大80%減額!…「対象親族」の条件とは?【『居住に使用した宅地等』について税理士が解説】

「小規模宅地等の減額特例」の適用で相続税が最大80%減額!…「対象親族」の条件とは?【『居住に使用した宅地等』について税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

土地の評価額を最大80%減額し、相続税の負担を減らすことができる「小規模宅地等の減額特例」制度(以下「減額特例」:租税特別措置法69条の4)。しかし、相続税を大幅に削減できる「減額特例」の適用要件は非常に複雑かつ難解です。そのなかでも、本記事は対象宅地の一つである「居住に使用した宅地等」について、その概要と適応条件を詳しく解説します。

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〈登場人物〉

吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。

減額特例の適用対象…「居住に使用した宅地等」とは?

吉田課長「どのような宅地が対象ですか?」

 

小規模宅地等の減額特例の「減額特例」の対象宅地には、次の4つのタイプがあります。今回は、特定居住用宅地等(以下「居住に使用した宅地等」)を取り上げます。

 

① 居住に使用した宅地等

② 特定事業用宅地等(個人事業に使用した宅地等)

③ 特定同族会社事業用宅地等(個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等)

④ 貸付事業用宅地等(不動産貸付事業に使用した宅地等)

 

吉田課長「『居住に使用した宅地等』は、どれくらい減額されますか?」

 

330㎡まで80% 減額されます(2割評価)。

 

吉田課長「『居住に使用した宅地等』とは、具体的にどんな宅地ですか?」

 

相続開始の直前まで、被相続人等が居住用に使用していた宅地等(土地、借地権など)のことを指します。

 

該当する宅地等と家屋が2以上ある場合、そのうち主として居住用に使用されていた家屋の宅地等が対象となります。

 

したがって、原則としては「住民票がある場所」ということになります。しかし、他に主たる生活する場所(家屋、宅地等)がある場合、その場所が対象となります。この判断は、「生活実態」に基づき判断されます。

 

吉田課長「被相続が入所先の老人ホームで死亡した場合はどうなりますか?」

 

「減額特例」は、生活基盤を維持するために必要不可欠な宅地等を対象とした税制優遇措置です。

 

したがって、原則としては、死亡する直前まで被相続人が自宅に住んでいることが条件となります。しかし、入居していた有料老人ホームや特別養護老人ホーム等で死亡した場合には、入居直前に住んでいた自宅の敷地は「居住に使用した宅地等」と判断され、特例が適用されます。

 

吉田課長「被相続人等とは、誰のことですか?」

 

次の①、②の親族のことです。

 

① 被相続人

② 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族

 

したがって、生計を一にしていた親族が被相続人と同居している場合、その宅地等は減額特例の対象になります。

 

次ページ減額特例が適用される相続人①…「同居親族」の条件

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