相続税が最大80%減る「小規模宅地等の減額特例」、対象になる土地・ならない土地とは?【税理士が解説】

相続税が最大80%減る「小規模宅地等の減額特例」、対象になる土地・ならない土地とは?【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

土地の評価額を最大80%減額し、相続税の負担を減らすことができる「小規模宅地等の減額特例」制度(以下「減額特例」:租税特別措置法69条の4)。しかし、相続税を大幅に削減できる「減額特例」の適用要件は非常に複雑かつ難解です。本記事では、そんな「減額特例」の基本的な考え方や適用要件について詳しく解説します。

〈登場人物〉

吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。

相続税を大幅削減できる「減額特例」制度の概要

吉田課長「小規模宅地等の減額特例で相続税はどれくらい減額されますか?」

 

この減額特例の適用を受けると次のように相続税を減らすことができます。

 

(1) 特定居住用宅地等(以下「居住に使用した宅地等」)

330㎡まで80% の減額(2割評価)

 

(2) 特定事業用宅地等(以下「個人事業に使用した宅地等」)、特定同族会社事業用宅地等(以下「個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等」)

400㎡まで80%の減額(2割評価)

 

(3) 貸し付け事業用宅地等(以下「不動産貸し付け事業に使用した宅地等」)

200㎡まで50%の減額(5割評価)

 

ただし、(1)(2)の宅地等を減額特例の対象にする場合は、200㎡からこれらの宅地等に使った面積(200㎡換算後)を控除した残りの面積になります。

 

吉田課長「なぜ、このような大盤振る舞いと思える特例を設けているのですか?」

 

被相続人等の事業や居住のために使用していた宅地等は、相続人等の生活基盤維持のために必要不可欠なものであるため、税制上の優遇措置を設けています。ただし、相続税を大幅に減額できるため、減額特例を受けるための適用要件は複雑で、わかりにくくなっています。

 

吉田課長「被相続人等って誰のことですか?」

 

次の①、②の親族のことです。

 

① 被相続人

② 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族

 

したがって、生計を一にしていた親族が、事業を営んでいたり、被相続人と同居していたりする場合の宅地等も減額特例の対象になります。

 

吉田課長「減額特例を受けられる人は誰ですか?」

 

相続または遺贈により、宅地等(土地、借地権など)を取得した親族が対象です。ただし、宅地等の使用目的(事業の用、居住の用)、親族のそれまでの生活の仕方(同居、生計が同じなど)により、減額特例の対象者は限定されます。

 

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