減額特例が適用される相続人③…『被相続人と生計を一にする親族』の条件
吉田課長「③の『被相続人と生計を一にする親族』とは?」
次の(1)~(3)の要件のすべてを満たす親族をいいます。
(1) 生計一要件
被相続人と生計を一にしていること。
(2) 宅地等所有要件
相続開始時から申告期限まで、引き続きその宅地等を有していること。
(3) 相続開始後の居住要件
相続開始前から申告期限まで、引き続きその宅地等を居住用として使用していること。
吉田課長「居住の用に使っていた宅地等を共有で取得した場合はどうですか?」
相続または遺贈により取得した持ち分の割合に応ずる部分が、居住に使用した宅地等になります。
多田 雄司
税理士
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