(※写真はイメージです/PIXTA)

台風や集中豪雨によって物件が被災した際、アパートオーナーの懸念は「責任の範囲」だけに留まりません。特に昨今は、建設部材の不足や工期の遅延が常態化しており、「直したくてもすぐに直せない」という問題に直面します。修繕が長引くなか、入居者から「家賃を下げてほしい」と要求された場合、法的にどう対応すべきなのか。本記事では、賃貸借実務に精通した山村暢彦弁護士が、民法改正を踏まえた適正な減額割合の算定と、円満な合意形成のステップを解説します。

入居者「工事のあいだ、家賃を下げてくれ」…民法改正による賃貸経営への影響

修繕が完了するまでに時間を要すると、入居者から「修繕中は家賃を減額してほしい」と求められることがあります。この点については、令和2年4月施行の民法改正により、建物の一部が使用・収益できなくなり、その原因が入居者の責任によるものでない場合には、その使用できない割合に応じて賃料は当然に減額されることが明文化されました(民法611条)。

 

ただし、「修繕が終わるまで家賃が半額になる」といった一律の基準があるわけではありません。減額割合は、設備の種類や建物全体への影響、使用できない期間などを総合的に考慮して判断されます。

 

たとえば、給湯器が故障して浴室が使用できない場合と、エアコンが真夏に故障した場合では、生活への支障の程度は異なります。また、屋根の一部が破損していても居住自体に大きな支障がないケースと、雨漏りによって一部の部屋が使用できないケースとでは、適正な減額割合も変わってきます。

 

実務上の目安として、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が公表している「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」が参考にされることもあります。ただし、このガイドラインには法的拘束力はなく、あくまで交渉や合意形成の目安にすぎません。最終的には個々の契約内容や被害状況を踏まえて判断されます。

 

そのため、オーナーとしては、入居者から賃料減額を求められた場合に直ちに拒否したり、逆に要求どおり応じたりするのではなく、まずは被害状況や修繕見込みを丁寧に確認し、減額の必要性や金額について話し合うことが重要です。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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