(※写真はイメージです/PIXTA)

取引先への贈答品は、事業に関係するものであれば経費として計上可能です。しかし、ルールを誤ると税務調査で否認され、重いペナルティを課されるリスクがあります。一方で、合法で経費にできるものを見落としている場合も少なくありません。本記事では、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、贈答品を経費にするためのポイントと注意点について解説します。

贈答品を経費計上するための「2つ」の大前提

取引先へのプレゼントを交際費として経費計上するためには、大前提として2つのルールをクリアする必要があります。

 

1.事業に関係する出費であること

社長のプライベートな買い物は当然経費にはなりません。

 

2.金額が常識の範囲内であること

一般的な相場は数千円~1万円程度です。業種によって多少前後するものの、5万円を超えると税務調査で指摘を受ける可能性が高まります。

 

また、中小企業の場合、交際費として損金算入できる上限は年間800万円までと定められています。飲食代やゴルフ代もこの枠に含まれるため、上限を超過しないよう全体の費用をコントロールする必要があります。

お中元・お歳暮・手土産→「接待交際費」

日頃の感謝を伝えるお中元・お歳暮は、送料も含めて「接待交際費」として問題なく経費計上できます。取引先への手土産、結婚式のご祝儀・式場までのタクシー代、お祝い事の返礼品も対象となります。

 

ただし、税務調査で否認されないためには、「いつ・誰に・なにを・いくらで」渡したのかを証明できるようにしておく必要があります。そのためには、領収書を保管するだけでなく、送り先の会社名・担当者名・品物の内容・金額を一覧にした贈答品リストを作成しておくといいでしょう。

 

なお、交際費の「年間800万円」の枠を温存するテクニックとして「広告宣伝費」を活用することもできます。カレンダーやタオル、手帳のように社名が入った少額のノベルティであれば、得意先に配る場合でも広告宣伝費として処理することが可能です。

社員へのプレゼント→「福利厚生費」

社員にプレゼントを贈る場合、交際費ではなく「福利厚生費」として経費計上が可能です。

 

ただし、福利厚生費として認められるためには、社内規程を整備したうえで「社員全員を対象とする」ことが条件です。一部の社員だけに贈った場合、給与扱いとなり税金が課されます。

 

また、現金・商品券のように本人が自由に選べるもの、あまりに高額なものは福利厚生費として認められず、同様に給与として課税される可能性が高いため注意が必要です。

 

次ページ税務調査で否認されやすいプレゼント5選

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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