贈答品を経費計上するための「2つ」の大前提
取引先へのプレゼントを交際費として経費計上するためには、大前提として2つのルールをクリアする必要があります。
1.事業に関係する出費であること
社長のプライベートな買い物は当然経費にはなりません。
2.金額が常識の範囲内であること
一般的な相場は数千円~1万円程度です。業種によって多少前後するものの、5万円を超えると税務調査で指摘を受ける可能性が高まります。
また、中小企業の場合、交際費として損金算入できる上限は年間800万円までと定められています。飲食代やゴルフ代もこの枠に含まれるため、上限を超過しないよう全体の費用をコントロールする必要があります。
お中元・お歳暮・手土産→「接待交際費」
日頃の感謝を伝えるお中元・お歳暮は、送料も含めて「接待交際費」として問題なく経費計上できます。取引先への手土産、結婚式のご祝儀・式場までのタクシー代、お祝い事の返礼品も対象となります。
ただし、税務調査で否認されないためには、「いつ・誰に・なにを・いくらで」渡したのかを証明できるようにしておく必要があります。そのためには、領収書を保管するだけでなく、送り先の会社名・担当者名・品物の内容・金額を一覧にした贈答品リストを作成しておくといいでしょう。
なお、交際費の「年間800万円」の枠を温存するテクニックとして「広告宣伝費」を活用することもできます。カレンダーやタオル、手帳のように社名が入った少額のノベルティであれば、得意先に配る場合でも広告宣伝費として処理することが可能です。
社員へのプレゼント→「福利厚生費」
社員にプレゼントを贈る場合、交際費ではなく「福利厚生費」として経費計上が可能です。
ただし、福利厚生費として認められるためには、社内規程を整備したうえで「社員全員を対象とする」ことが条件です。一部の社員だけに贈った場合、給与扱いとなり税金が課されます。
また、現金・商品券のように本人が自由に選べるもの、あまりに高額なものは福利厚生費として認められず、同様に給与として課税される可能性が高いため注意が必要です。
