暗号資産の最高税率55%…株取引と倍以上の格差が生む「ロックイン」
個人が暗号資産の取引によって得た利益は、現行の税制において原則として「雑所得」に区分されます。この雑所得は、給与所得や事業所得といった他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となっています。
日本の所得税は、所得が大きくなるにつれて段階的に税率が引き上げられる超過累進税率を採用しています。課税される所得の合計が4,000万円を超えると、所得税の最高税率である45%が適用されます。ここに一律10%の住民税が加算されるため、全体の最高税率は55%という高水準に達します。
一方で、株式やFX取引による利益は、他の所得と切り離して計算を行う「申告分離課税」が適用され、税率は一律で約20%(正確には20.315%)に抑えられています。
暗号資産は株取引と比較して倍以上の税負担が生じる構造になっており、多額の含み益を抱えながらも売却や現金化を行えない「ロックイン効果」を引き起こす要因となっています。
高税率を回避するための「2つの節税アプローチ」
高税率を回避するため、これまでは主に2つの節税アプローチが検討されてきました。個人での「事業所得」としての申告と、「法人化」による運用です。しかし、いずれの手法にも厳格なハードルやリスクが存在します。
個人での「事業所得」としての申告
個人で事業所得として認められた場合、青色申告特別控除の適用や他の事業の赤字との損益通算、さらには赤字の3年間の繰越控除といったメリットが得られます。
しかし、税務署から事業所得として認定される基準は厳格です。帳簿書類の保存や年間収入300万円超という条件を満たすだけでなく、反復継続した取引実績、専用の設備や労力の投入、継続的な収益性といった要素を総合的に判断されます。スマートフォンで手軽に取引を行った程度の投資では、事業所得として認められず雑所得と判定される可能性が非常に高くなります。
「法人化」による運用
もう1つの選択肢である法人化は、法人税の最高税率が約34%に留まるため、個人の55%と比較して税負担を抑えられるメリットがあります。しかし、法人名義での暗号資産保有には「期末時価評価課税」という重大なリスクが伴います。
法人の場合、決算期末の時点で保有している暗号資産は、未実現の含み益であっても評価益として課税対象に含まれます。たとえば、期首に1,000万円で購入したビットコインが期末に1億円へ値上がりした場合、売却して現金化していない状態であっても9,000万円の評価益とみなされ、約3,000万円の法人税が課されます。
手元に資金が入っていない状態で納税資金を捻出せざるを得ず、決算直後に市場が暴落した場合には、深刻な資金繰り難に直面する危険性があります。
