金融課税を巡る「1億円の壁」問題
現在の日本の税制において、役員報酬をはじめとする給与所得や事業所得は、稼げば稼ぐほど税率が上がる「総合課税」が適用されており、最高で55%(所得税45%、住民税10%)の税金が課されます。一方で、株の売却や配当による金融所得は分離課税となり、一律約20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)に設定されています。
この仕組みにより、年間所得が1億円を超える層では、収入の大部分を給与ではなく金融所得が占めるようになるため、所得が増えるほど実質的な税の負担率が下がっていくという現象が起きています。これが「1億円の壁」と呼ばれる問題です。
こうしたなか、少子高齢化に伴う財源確保と、1億円の壁により労働者の税負担が重いという不公平感を是正する目的で、政府は近年金融所得への課税を強化する動きを本格化させています。
富裕層を狙い撃ち…令和8年度税制改正で「ミニマムタックス」対象者が拡大
この課税強化の具体策として導入されたのが「ミニマムタックス」です。直訳すると「最低税率」を意味し、富裕層に対し最低限の税負担を求めるもので、2025年分の所得税からすでに適用が開始されています。
ミニマムタックスは、「基準所得金額から3億3,000万円の特別控除を差し引き、22.5%の税率をかけた金額」と通常の所得税額を比べて前者のほうが大きい場合、差額を追加で納める仕組みです。対象者は金融所得が10億円規模の超富裕層に限られていました。
しかし、2026年の税制改正により、この基準がさらに厳格化されることが決定しています。計算式の特別控除額が3億3,000万円から半分の1億6,500万円へと引き下げられ、税率も22.5%から30%へ引き上げられます。
これにより、2027年分の所得からは対象者が金融所得3億円台にまで広がる見通しです。
過去の消費税や相続税の歴史が示す通り、新しい税制は一度導入されると基準が徐々に引き下げられ、対象者が拡大していく傾向にあります。将来的に対象が1億円や5,000万円にまで引き下げられ、最悪のシナリオとして金融所得がすべて「総合課税化」されれば、最大55%の税率が課されるリスクも否定できません。
経営者も他人事ではない…M&Aによる売却で数千万円を失う可能性も
この制度変更は、中小企業の経営者にとっても決して他人事ではありません。普段は対象外であっても、M&Aで自社の株式を売却した年や、含み益の大きい不動産を売却した年には、その年だけ一気にミニマムタックスの対象となる可能性が高いからです。
売却を検討している人にとって重要なのがタイミングです。この改正は「2027年分」の所得から適用されるため、2026年中に売却するか、2027年以降にズレ込むかによって、手取り額が数千万円単位で変わる可能性があります。
所得が10億円となる場合、差額が約1億円です。制度の施行を見据え、売却のタイミングを慎重に見極めることが重要です。
