(※写真はイメージです/PIXTA)

経営者として働くうえでも、頻繁に発生する飲食費。これはいったいどこまで経費として認められるのでしょうか。多くの経営者が経費にできるものを見逃している一方で、不適切な処理を続け、税務調査で否認されて追徴課税を受けるケースもあとを絶ちません。本記事では、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、取引先との会食や従業員のランチ代を合法的に経費計上するための条件や、税務調査を見据えた対策について解説します。

会食、カフェ代…経費にできる「飲食費」5選

1.取引先との会食

まず「取引先との会食」は、事業に関連する交際費として経費計上が可能です。

 

ただし、税金計算の原則は、交際費は全額損金不算入(経費にならない)です。現状は特例措置として、年間800万円までであれば損金算入が認められていますが、裏を返せばこの枠を使い切ってしまうとそれ以上の支出は経費と認められず、すべて法人税の課税対象となります。

 

したがって、すべての会食を安直に交際費へ計上する運用は避けるべきです。

 

なお、1人当たり1万円以下の取引先との飲食費であれば、交際費から除外して「会議費」として処理することが認められています。税務対策として、このルールを活用して交際費の枠を温存するといいでしょう。

 

また、接待の飲食費を割り勘にした場合でも、自身が支払った分の領収書を個別に発行してもらえば経費計上が可能です。万が一領収書をもらい損ねた場合は、出金伝票に記録し、相手の名刺のコピーや当日の業務内容を裏付ける資料をセットで保管することで、客観的な証拠として扱うことができます。

 

2.出先でのカフェ代

外回りの際など、移動の合間に立ち寄るカフェ代も、仕事のための利用であることが明確であれば「会議費」または「雑費」として経費計上が可能です。具体的には、取引先の訪問時間までパソコンを開いて作業を行うためにカフェを利用した場合が該当します。

 

ただし、経費として認められるのは仕事場として場所を利用するための最低限の飲み物代に限られ、食事代が含まれている場合や、あまりに高額すぎる場合は否認される可能性が高いため注意が必要です。また、純粋な休憩目的で立ち寄ったカフェでの飲食費は、当然ながら経費にはなりません。

 

3.出張中の食事代

出張中の食事代については、原則として個人の消費とみなされるため、直接経費にすることはできません。しかし、会社で「出張旅費規程」を定め、出張先の食事代も考慮した出張手当を支給する運用にすれば、その手当自体を経費として計上できるため、実質的に会社の経費で食事をしたことと同等の効果を得ることができます。

 

また、出張先で取引先と会食した場合は、当然「交際費」や「会議費」として直接計上することが可能です。

 

次ページ「1席しかないラーメン店での会議」が経費にできないワケ

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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