(※写真はイメージです/PIXTA)

借金を返済するために「個人再生」を選択したら、余剰金はすべて「返済に全振り」しなければならず、貯金はできない…。そのように認識している方は多いようですが、実情はどうなのでしょうか。ココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へよせられた質問をもとに、個人再生中の貯金の可否について、澁谷望弁護士に解説していただきました。

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個人再生したら「余剰金は返済に全振り」「貯金NG」は本当か?

ギャンブルで作った1,000万円ほどの借金を抱えている男性相談者は、住宅ローン返済中のマイホームを残すために「個人再生」を検討しています。男性には共働きの妻と、未就学児の子どもがいます。

 

個人再生とは、原則3〜5年かけて再生計画に基づいた返済を続けていく手続きです。男性とその妻には定期的な収入はあるものの、「個人再生中は、余剰金をすべて返済に充てなければならないのでは」「そのため、貯金がまったくできなくなるのではないか」という不安を抱えています。

 

一方で、近い将来、子どもが小学校に入学するため、どうしても貯金を作っておきたいという思いがあります。そんな男性から、ココナラ法律相談「法律Q&A」に以下の4点について相談がありました。

 

(1)個人再生中、生活の余剰金を貯金に回すことは可能か

(2)住宅ローンを残したまま個人再生をするための要件は何か

(3)借金の原因が「ギャンブル」であっても個人再生は認められるのか

(4)マイホームを残すために、今の段階で「やってはいけないこと」は何か

個人再生中でも貯金は可能

結論から言うと、個人再生中でも貯金は可能です。「余剰金はすべて返済に充てなければならない」というのは誤解です。

 

個人再生は、原則3〜5年かけて再生計画に基づいた返済を続けていく手続きですが、その間の生活費や将来の支出に備えた貯金まで禁止されているわけではありません。むしろ、無理な返済計画を組んで途中で破綻してしまっては本末転倒なので、現実的な家計を前提に計画を立てることが重要です。

 

ただし、注意しておきたいのが「清算価値保障原則」という考え方です。

 

これは、個人再生の再生計画において、少なくとも自己破産した場合に債権者が受け取れる金額(清算価値)以上を弁済しなければならないというルールです(民事再生法174条2項4号等)。清算価値が総債務額(住宅ローンを除く)の約5分の1よりも大きい場合、個人再生における返済額が通常の場合と比べて増額することになります。

 

清算価値には、申立て時点で保有している預貯金や解約返戻金のある生命保険、住宅ローンの返済額を上回った不動産の査定額との差額なども含まれます。

 

つまり、貯金ができるとはいえども、その額が多いと、その分、清算価値が上がり、結果として再生計画上の返済額が増える可能性があるのです。

 

清算価値が返済額に影響がするかどうかは、申立てをする裁判所によって多少運用が異なる場合があり、一概に言えません。実際の見通しについては弁護士に相談のうえ確認することをおすすめします。

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