(※写真はイメージです/PIXTA)

借金を返済するために「個人再生」を選択したら、余剰金はすべて「返済に全振り」しなければならず、貯金はできない…。そのように認識している方は多いようですが、実情はどうなのでしょうか。ココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へよせられた質問をもとに、個人再生中の貯金の可否について、澁谷望弁護士に解説していただきました。

住宅ローンを残したまま個人再生するための要件4つ

個人再生には「住宅資金特別条項」(いわゆる「住宅ローン特則」)という制度があります。これを使えば、住宅ローン以外の借金を大幅に減額しながら、住宅ローンには影響を出さずに、マイホームだけは手放さずに残すことができます。

 

ただし、無条件に使えるわけではありません。主な要件は次のとおりです。

 

① 住宅の購入・建設・改良のためのローンであること

資金使途が住宅の購入・建設・リフォームのためのものである必要があります(住宅の敷地を取得するための資金を含みます)。投資用マンションや事業用ビルのローンは対象外です。また、自動車ローンなど、他の債務とまとめた場合も原則として対象外となります。

 

② 自分が住むための住宅であること

対象となるのは、再生を申し立てる本人が居住用に所有している住宅1棟に限られます。別荘やセカンドハウスなど2棟目以降の建物は対象外です。ただし、店舗兼住宅や二世帯住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であれば要件を満たします。

 

現在は住んでいなくても、将来住む予定である場合も対象となります。

 

③ 住宅ローンの担保として抵当権が設定されていること

金融機関や保証会社の抵当権が、対象の住宅に設定されている必要があります。通常の住宅ローンであれば、この要件はほぼ自動的に満たされます。

 

④ 住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと

住宅ローン以外の借入れ(おまとめローンや事業資金の融資など)のために、同じ住宅に抵当権や根抵当権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を利用できません。この点は見落としがちなので注意が必要です。

借金の原因がギャンブルでも、個人再生は認められるが…

自己破産の場合は、ギャンブルは免責不許可事由に該当しますが、個人再生には、借金の原因を理由とする不認可事由は定められていません。つまり、ギャンブルによって作った借金であっても、それ自体を理由に再生計画が認められなくなることはないのです。

 

もっとも、弁護士に依頼後もギャンブルを継続した場合、費やしたお金は「浪費」に該当するものとして、清算価値として計算される可能性があります。

 

また、個人再生は、返済が前提となりますので、準備中や手続き中もギャンブルを継続し、余剰が安定しないことに対して「履行可能性がない」という評価を受ける可能性もあります。

 

返済が苦しくなった段階で、ギャンブルはきっぱりやめるべきでしょう。

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