(※写真はイメージです/PIXTA)

自己破産の手続き中に、ついついゲームに課金…。そんな行動が、免責が認められなくなる「免責不許可(自己破産が認められない)」に該当するリスクがあるかもしれません。たとえ少額でも、裁判所や管財人から指摘されたら…。どう対応すればいいのでしょうか。ココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へよせられた質問をもとに、破産手続き中のゲーム課金問題と裁判所への正しい対応について、澁谷望弁護士に解説していただきました。

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たった5万円前後のゲーム課金で、破産が認められなくなる?

相談者は、自己破産手続き中であるにもかかわらずアプリゲームに課金をしてしまい、裁判所から事実関係について照会(質問)を受けました。

 

ゲームの課金は数ヵ月にかけて総額5万円前後です。当時の月収は約20万円であり、新たな借入れをしたわけではなく、自身の給与の範囲内で支出したものでした。

 

依頼していた弁護士からは「最終的な判断はどうなるか分からない」と回答されています。相談者は「もしかすると、破産できなくなるのでは?」と不安を抱えています。

 

そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の4点について相談しました。

 

(1)自己破産における免責不許可事由とは何か。

 

(2)自己破産手続き中にゲーム課金をした場合、免責不許可(自己破産が認められない)となってしまうのか。

 

(3)裁判所からの質問に対して、どのように回答し、どのような姿勢を示せば免責が認められる可能性が高まるのか。

 

(4)担当弁護士から「まだ分からない」と言われている現状において、相談者自身が日常生活で気をつけるべきことや、今すぐできることはあるか。

自己破産における「免責不許可事由」とは?

破産法252条1項には「免責不許可事由」が定められており、これに該当すると、裁判所は原則として免責(借金等の返済責任の免除)を許可できません。つまり、破産できなくなります。

 

代表的なものとしては、財産を隠したり、浪費やギャンブル、投資等により不当に財産を減少させる行為(1号〜4号)、詐術による信用取引(5号)、裁判所や破産管財人への説明拒絶・虚偽説明といった手続妨害(6号〜9号)などがあります。

 

自己破産手続きにおいて該当することが多いのが、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」(破産法252条1項4号)です。

 

もっとも、これらの免責不許可事由に該当したとしても、そうなってしまったことに至る事情がさまざまであるため、破産法は救済措置を置いています。それが「裁量免責」という制度(破産法252条2項)です。

 

具体的には、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」は、裁判所の裁量で免責を許可できるとされています。

 

実務上も、免責不許可事由に該当する事情があっても、裁量免責によって最終的に免責が認められるケースは少なくありません。

次ページ自己破産手続き中のゲーム課金=「免責不許可」なのか

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