(※写真はイメージです/PIXTA)

借金を返済するために「個人再生」を選択したら、余剰金はすべて「返済に全振り」しなければならず、貯金はできない…。そのように認識している方は多いようですが、実情はどうなのでしょうか。ココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へよせられた質問をもとに、個人再生中の貯金の可否について、澁谷望弁護士に解説していただきました。

マイホームを残せなくなる「NG行為」2つ

では、マイホームを残すためにやってはいけないこととして、どのようなものがあるのでしょうか。具体例を見ていきます。

 

① 住宅ローンの滞納を放置

滞納が続くと、保証会社が本人に代わって金融機関に一括返済する「代位弁済」が行われます。代位弁済がされると、原則として住宅資金特別条項は使えなくなります。

 

ただし例外として、代位弁済から6ヵ月以内に個人再生の申立てをすれば、「巻戻し」という制度によって代位弁済がなかったことにでき、住宅資金特別条項を利用できる可能性があります。

 

とはいえ、これはあくまで例外的な救済措置であり、時間との勝負です。滞納に気づいた時点で、様子見をせずすぐに専門家に相談することが何より重要です。

 

② 住宅を担保に新たな借入れ

おまとめローンなどで自宅に2番抵当権を設定してしまうと、住宅資金特別条項の要件を満たせなくなる可能性があります。

個人再生は、債務者にとって非常にメリットの大きい制度

個人再生は、「借金を大幅に減らしながら、生活の基盤であるマイホームを残せる」という、債務者にとって非常にメリットの大きい制度です。

 

今回のケースのように、子どもの入学など将来必要になる支出を見据えて計画的に貯金することも、清算価値保障原則の範囲内であれば十分に可能です。

 

一方で、住宅資金特別条項の要件や、清算価値の算定方法、手続き中の生活上の注意点などは、個々の事情によって判断が分かれる専門的な領域です。

 

特に清算価値の算定基準は裁判所によって運用が異なる部分もあるため、「自分の場合はどうなるのか」を正確に知るには、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

 

 

澁谷 望

BEARD法律事務所

弁護士

 

 

 

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