マイホームを残せなくなる「NG行為」2つ
では、マイホームを残すためにやってはいけないこととして、どのようなものがあるのでしょうか。具体例を見ていきます。
① 住宅ローンの滞納を放置
滞納が続くと、保証会社が本人に代わって金融機関に一括返済する「代位弁済」が行われます。代位弁済がされると、原則として住宅資金特別条項は使えなくなります。
ただし例外として、代位弁済から6ヵ月以内に個人再生の申立てをすれば、「巻戻し」という制度によって代位弁済がなかったことにでき、住宅資金特別条項を利用できる可能性があります。
とはいえ、これはあくまで例外的な救済措置であり、時間との勝負です。滞納に気づいた時点で、様子見をせずすぐに専門家に相談することが何より重要です。
② 住宅を担保に新たな借入れ
おまとめローンなどで自宅に2番抵当権を設定してしまうと、住宅資金特別条項の要件を満たせなくなる可能性があります。
個人再生は、債務者にとって非常にメリットの大きい制度
個人再生は、「借金を大幅に減らしながら、生活の基盤であるマイホームを残せる」という、債務者にとって非常にメリットの大きい制度です。
今回のケースのように、子どもの入学など将来必要になる支出を見据えて計画的に貯金することも、清算価値保障原則の範囲内であれば十分に可能です。
一方で、住宅資金特別条項の要件や、清算価値の算定方法、手続き中の生活上の注意点などは、個々の事情によって判断が分かれる専門的な領域です。
特に清算価値の算定基準は裁判所によって運用が異なる部分もあるため、「自分の場合はどうなるのか」を正確に知るには、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
澁谷 望
BEARD法律事務所
弁護士
【注目のセミナー情報】
【決算対策 】9月25日(金)オンライン開催
「GPUサーバー」はただの設備ではない?
税制優遇を活用する「戦略的資産」としての役割
【事業投資】9月30日(水)オンライン開催
年商1,600万円・年間利益600万円のモデルケースを公開!
信頼のECCブランド「個別指導塾ベストワン」の経営戦略
【関連記事】
■月20万円もらえるはずが…45歳・サラリーマン「ねんきん定期便」に抱いた違和感。「年金ルール」知らずにそのまま20年…65歳で受け取ることになる年金額に唖然「何かの間違いでは?」
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】


