(※写真はイメージです/PIXTA)

マッチングアプリの普及に伴い、他人の写真や情報を無断で使う「なりすまし」のトラブルが後を絶ちません。軽い悪ふざけのつもりでも、名誉毀損などで高額な損害賠償を請求されるなど、深刻な事態に発展する恐れがあります。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へよせられた質問をもとに、なりすまし行為の法的責任について、上野 仁平弁護士に解説していただきました。

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悪ふざけで、他人の写真を使い「なりすまし」を…

大学生である相談者は、交際相手の過去の浮気相手に対する悪ふざけを動機として、マッチングアプリ(Tinder)上でなりすましアカウントを作成しました。プロフィールには、被害者のX(旧Twitter)に掲載されていた顔写真2枚を使用し、あだ名とともに、性的な印象を与える文言を含んだ自己紹介を掲載したほか、被害者のXアカウント名を記載していました。

 

その後、アカウント自体はすでに削除したものの、相手方に発覚してしまいました。相手から「弁護士に相談するので連絡を待っていてください」と告げられてから1週間が経過しました。相手は相談者の住所と電話番号を把握しています。

 

なお、相談者はアプリ内で他者とマッチングしたのみで、実際のメッセージのやり取りなどは行っていません。また、相談者が独自に警察に相談したところ「刑事事件として扱うことはできない」と言われたとのことです。

 

そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の5点について相談しました。

 

(1)今回のなりすまし行為は、侮辱罪や名誉毀損罪などの罪に該当するのか。

 

(2)相手から損害賠償を請求される可能性はあるのか。また、請求額の相場はどれくらいか。

 

(3)相談者は奨学金を受給しているが、奨学金も財産とみなされるのか。また、親の財産も考慮されるのか。

 

(4)弁護士から連絡が来るとしたら、いつ頃、どのような手段で来るのか。

 

(5)相手から請求された額を支払えば、今回の件はすべて解決(終了)となるのか。

次ページなりすましが発覚した後の法的責任と対応

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