そんな契約、まかり通るのか!?…製造会社の高齢社長、従業員を守るため必死の思いで「M&A仲介契約」も、後日理解した「文面の恐ろしい内容」【税理士が解説】

そんな契約、まかり通るのか!?…製造会社の高齢社長、従業員を守るため必死の思いで「M&A仲介契約」も、後日理解した「文面の恐ろしい内容」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

創業から40年、地道な経営が評価されてきた船舶部品製造会社。しかし、社長は高齢となり、後継者も見つからないことから、M&Aを決意。担当者は自信満々だったものの売却話は進まず、しびれを切らせた社長が動こうとしたその時、まさかの事態が発覚…。税理士の都鍾洵(みやこ しょうじゅん)氏が、事例をもとにM&Aの厳しい実情について警告・解説する。

解約しても残る「テール条項」とは?

契約書には、さらに「テール条項」が定められていた。

 

テール条項とは、仲介契約が終了した後であっても、一定期間内に仲介会社が紹介した相手とM&Aが成立した場合、成功報酬を支払わなければならないという条項である。

 

たとえば、仲介会社が買い手候補を紹介した直後に売り手が契約を解除し、その後、仲介会社を外して当事者同士で直接契約を結んだとする。

 

これが認められれば、仲介会社は買い手を探し、紹介したにもかかわらず、報酬を受け取れない。

 

こうした、いわゆる「仲介会社飛ばし」を防ぐために設けられているのがテール条項である。この条項にも、一定の必要性はある。

 

問題になるのは、その期間と対象範囲である。熊田社長の契約では、契約終了後2年間、仲介会社から紹介を受けた相手との成約について成功報酬が発生する内容となっていた。

 

さらに、紹介を受けた会社だけでなく、その親会社、子会社、関連会社、グループ会社なども対象に含まれ得る書き方になっていた。

 

つまり、仲介会社からA社を紹介され、その後、A社との交渉が終了したとしても、解約後にA社のグループ会社B社と別ルートで交渉が始まれば、成功報酬を請求される可能性がある。

 

新しい仲介会社が独自に買い手候補を見つけたつもりでも、その会社が過去に紹介された企業や、その関連会社であれば、報酬をめぐる問題が起きかねない。

 

新しい仲介会社としても、二重報酬のトラブルに巻き込まれるおそれがあるため、積極的に動きにくくなる。

 

熊田社長は、契約中は専任条項によって他社へ依頼できず、契約を解除した後もテール条項によって一定の制約が残ることを、そこで初めて理解した。

 

「契約している間は他へ頼めない。解約した後も自由に動けない。それでは、どうすればいいんだ」

 

熊田社長が「そんなこと、まかり通るのか!」と驚いたのは、このためだった。

「紹介した相手」の範囲が曖昧なケース

テール条項を確認する際には、「紹介した相手」の定義も重要である。

 

M&Aでは、仲介会社が正式な面談を設定した場合だけでなく、会社名を伝えた、匿名の企業概要書を送付した、候補先リストへ掲載した、といった段階まで「紹介」に含まれる可能性がある。

 

売り手が、誰に、いつ、どの程度の情報が提供されたのかを正確に把握していないケースもある。

 

特に、数十社へ買い手候補の打診が行われた場合、そのすべてがテール条項の対象になるのか、実際に関心を示した会社だけが対象になるのかによって、売り手の負担は大きく異なる。

 

M&A市場は、無限に広がっているわけではない。製造業の買収に積極的な企業やファンドは、複数の仲介会社と接点を持っている。

 

そのため、契約終了後に別の仲介会社から紹介された企業が、実は以前の仲介会社も接触していた相手だった、ということは十分にあり得る。

 

重要なのは、契約終了時にテール条項の対象企業を明確にしたリストを受け取れるかどうかである。

 

対象企業が明らかでなければ、売り手はどの会社と交渉すれば成功報酬が発生するのか判断できない。

 

結果として、トラブルを恐れて何も動けなくなってしまう。

次ページ専任条項もテール条項も、それ自体が悪いわけではないが…

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