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トランプ劇場と超富裕層課税 増税か、減税か――税制が映し出すアメリカの真実
奥村眞吾(著)+ゴールドオンライン(編集)
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保有期間要件が緩和
米国のスタートアップ投資に関する税制優遇制度である「適格小規模事業株式制度(QSBS)」は、一定の条件を満たす非上場企業の株式を売却した際、その譲渡益(キャピタルゲイン)の全部または一部を非課税にできる制度です。
従来は、譲渡益を100%非課税とするためには株式を5年以上保有する必要がありました。
しかし、OBBBAによる改正では、2025年7月4日以降に取得した対象株式について、保有期間に応じた段階的な優遇措置が導入されました。
具体的には、
・4年以上保有した場合は譲渡益の75%を非課税
・5年以上保有した場合は譲渡益の100%を非課税
となります。
これにより、従来より短期間で税制優遇の恩恵を受けられるようになり、投資家の資金回収の柔軟性が高まることになります。
非課税となる譲渡益の上限が大幅に拡大
今回の改正では、非課税の対象となる譲渡益の上限額も引き上げられました。
改正前は、
・または取得価額の10倍
のいずれか大きい金額までが非課税の対象でした。
改正後は、
・または取得価額の10倍
のいずれか大きい金額まで非課税となります。
成功したスタートアップ企業に早期から投資していた場合、多額の譲渡益が発生するケースも少なくありません。今回の改正によって、そうした成功報酬ともいえるキャピタルゲインに対する税負担はさらに軽減されることになります。

