外国人にも及んだ日本の相続税――制度は見直されたものの、なお残る課題とは?【国際税理士が解説】

外国人にも及んだ日本の相続税――制度は見直されたものの、なお残る課題とは?【国際税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

日本の相続税は、最高税率55%という税率の高さだけでなく、かつては日本で暮らす外国人の海外財産にまで課税が及ぶ制度を採用していました。その結果、「日本で働くだけで母国の財産まで課税される」という状況が生まれ、海外から強い批判を受けました。その後、制度は見直されましたが、この一連の経緯は、日本の相続税制度の特徴を象徴する出来事といえるでしょう。『トランプ劇場と超富裕層課税 増税か、減税か——税制が映し出すアメリカの真実』の著書がある奥村眞吾税理士が詳しく解説します。

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最高税率55%――国際的にも重い日本の相続税

日本では、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産には相続税が課されます。

 

例えば、法定相続人が3人であれば基礎控除額は4,800万円となります。しかも、課税価格が大きくなるほど税率は上がり、最高税率は55%に達します。これは国際的に見ても高い水準です。

 

もっとも、日本の相続税が注目される理由は税率の高さだけではありません。かつては、外国人に対する課税範囲が極めて広かったことでも知られています。

外国人の海外財産まで課税していた日本の制度

以前の制度では、外国人であっても日本に住所があれば、原則として世界中の財産が日本の相続税の対象となっていました。

 

日本で生活していた外国人が亡くなった場合には、その人の国籍に関係なく、日本国内の財産だけでなく、母国にある預貯金や不動産なども課税対象となることがありました。

 

また、その財産を相続する家族が海外に住んでいても、日本の相続税が課されるケースがありました。

 

例えば、日本企業で働くために来日した外国人が、日本で生活している間に亡くなれば、母国にある財産まで日本の相続税の対象となる可能性がありました。外国人にとっては、「日本で働く」という選択が、家族の相続にも大きな影響を与える制度だったのです。

 

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