「3年間なにも言われなかったからセーフ」…無申告・副業年収150万円の38歳男性の勘違い。“4年後”、税務署にあえて『数年間泳がせられた』末路【税理士が解説】

「3年間なにも言われなかったからセーフ」…無申告・副業年収150万円の38歳男性の勘違い。“4年後”、税務署にあえて『数年間泳がせられた』末路【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

副業解禁の流れを受け、ネット物販などを通じて本業以外の収入を得る会社員が増えています。こうした背景から、国税庁ではフリマアプリやネットオークション等を含むインターネット取引を行う個人や、無申告者への対応を「調査において重点的に取り組んでいる事項」として掲げ、積極的な税務調査や行政指導を行っています。本稿ではBさんの事例とともに、無申告が招くリスクについて木戸真智子税理士が解説します。

意図的な隠蔽は最長7年…無申告に「逃げ切り」はない

税務調査の遡及には、さらに続きがあります。5年にとどまらず、最長で7年までさかのぼるケースも存在するのです。そこまで長期の遡及が行われるのは、わかりやすく表現すれば「悪質」と判断された場合となります。税務調査を進めるなかで重大な問題が発覚し、それが単なるうっかりミスではなく、意図的に隠蔽されていたとみなされた場合などがこれに該当します。

 

同じく国税通則法第70条続きをみていきましょう。

 

5 次の各号に掲げる更正決定等は、第1項又は前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。

 

一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等

 

二 偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(第2項又は第3項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)

 

このように、不正が認められた場合には、法律に基づき7年前までさかのぼって更正や決定ができる仕組みになっています。

 

話をBさんの調査に戻しましょう。Bさんは正直にネット物販の売上漏れがあったことを認めました。しかし、取引が長年にわたり継続していたため、しっかりと過去5年分にさかのぼって課税される結果となったのです。これにより、本来であれば期日どおり申告していれば支払う必要のなかった「無申告加算税」や「延滞税」といった重いペナルティが本税に合わせて課され、すべてをまとめて納付しなければならなくなりました。

 

税務署が怪しい口座や無申告者について、数年間にわたり泳がせているケースは少なくありません。それを「数年間放置されているからバレていない」「3年経ったからもう大丈夫だ」と勘違いするのは大間違いです。何年も経過したのちに突然調査が入ることは十分にあり得ます。正しく申告を行うことが、なにより大切です。

 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー

 

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