「孫のためになにかしてやりたくて」毎年110万円を贈与し続けた祖父…没後、残された家族が〈税務調査〉で泣き崩れたワケ【税理士の助言】

「孫のためになにかしてやりたくて」毎年110万円を贈与し続けた祖父…没後、残された家族が〈税務調査〉で泣き崩れたワケ【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策として、子や孫に対して「毎年110万円以内」の贈与を行っている人は多いでしょう。たしかに、1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、暦年課税の基礎控除として、贈与税はかかりません。ただし、この贈与の仕方には注意点が存在します。ある家族の事例から、贈与の注意点と対策について木戸真知子税理士が解説します。

2人の孫へ、平等に毎年110万円ずつ贈与

65歳のAさんは会社員として約40年間勤めあげ、このたび定年退職を迎えました。リタイア後は、同い年の妻と仲良く旅行や趣味を楽しむ生活を送っています。

 

夫婦には長男と長女がいますが、2人とも立派な社会人となり、それぞれが結婚後、実家とは離れて暮らしています。

 

現役時代のAさんはとにかく忙しく、平日帰宅するのはいつも子どもたちが寝静まったあと。本当は参加したい気持ちがあったものの学校行事もつい妻に任せきりで、家族団らんの時間を十分に取れなかったことが心残りでした。そのため、「定年後は子どものためにできることをしたい」という気持ちが一番にありました。

 

そんな折、Aさんにとってうれしいニュースが入りました。長男夫婦に孫が生まれたというのです。

 

「子どもたちと一緒にいてあげられなかった分、孫には思う存分恩返ししたい」

 

妻も同じ気持ちだったようで、それから夫婦ではいつも孫の話題でもちきりでした。

 

その後、長女夫婦にも孫が誕生。「なにかできることはないか」と40年来の友人Dさんに相談すると、Dさんは「孫に毎年贈与をしている」と教えてくれました。聞けば、「俺も孫のためになにかしてやりたくて。毎年110万円以内なら贈与税がかからないそうだ」といいます。そこで早速Aさんも、Dさんと同様に孫へ贈与することにしました。

 

Aさんには、自分にもしものことがあったときに妻や子どもが困らないよう、財産や個人情報などを書き残しているノートがあります。そのノートに「孫それぞれの誕生日に毎年110万円を贈与する」と書き記し、ひと息つきました。

 

しかし、ふと気づきました。長男、長女の子どもは、それぞれ年齢が違います。

 

「いまから同じように贈与したら、年齢が違う分不公平になってしまうのではないか?」

 

そこで、110万円×10年間×2人分=合計2,200万円を贈与することに。妻や長男、長女にもこの旨を書いたメモを渡しました。こうして準備を整えたAさんは、その後も毎年欠かさず約束どおり贈与を続けていました。

 

 7月18日(土)-20日(祝月)限定配信

 税務調査に要注意!
「相続対策」のための「生前贈与」の基礎知識と活用法

 

【8月9日(日)までに登録完了した方限定】
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<

次ページ親友家族への「税務調査」で背筋が凍った

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録