「3年間なにも言われなかったからセーフ」…無申告・副業年収150万円の38歳男性の勘違い。“4年後”、税務署にあえて『数年間泳がせられた』末路【税理士が解説】

「3年間なにも言われなかったからセーフ」…無申告・副業年収150万円の38歳男性の勘違い。“4年後”、税務署にあえて『数年間泳がせられた』末路【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

副業解禁の流れを受け、ネット物販などを通じて本業以外の収入を得る会社員が増えています。こうした背景から、国税庁ではフリマアプリやネットオークション等を含むインターネット取引を行う個人や、無申告者への対応を「調査において重点的に取り組んでいる事項」として掲げ、積極的な税務調査や行政指導を行っています。本稿ではBさんの事例とともに、無申告が招くリスクについて木戸真智子税理士が解説します。

税務調査は「過去3年」とは限らない…法律が定める遡及期間

調査官による確認作業は、徐々に過去の取引へとさかのぼりはじめました。さまざまな事実が明るみに出るなか、調査官は3年よりも前の古い資料の提示まで要求してきたのです。Bさんはこれに驚きました。お尋ねが届いたころにネットで調べたところ、税務調査で調べられるのは、過去3年間だけだと書いてあったからです。

 

実は、税務調査において対象期間が必ず3年で終わるとは限りません。状況によっては3年ではなく、5年、あるいは7年と過去へ遡及して調査が行われるケースがあります。今回のBさんのように、調査の過程で問題が発覚し、かつその問題が継続的な取引に起因している場合などは、5年前までさかのぼって調査を受けることになる可能性があります。

 

ここで、国税通則法第70条の規定を確認してみましょう。

 

次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年(第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、3年)を経過した日以後においては、することができない。


一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)

二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限

三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日

 

※引用:国税通則法70条

 

このように、法律の原則として5年までは過去にさかのぼって課税することが可能と定められています。これは追加の納税を求める場合だけでなく、税金が戻ってくる還付の場合も同様の扱いとなるのです。したがって、「3年で終わる」という認識は絶対的なルールではありません。調査の具体的な内容や性質によって、5年分の不備を追及される実務が存在するのです。

 

\6月16日(火)開催/
「相続税の税務調査」

調査対象に選ばれる人・選ばれない人

 

 

 

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