「相続税0円は許さない」国税の執念…節税のため〈14億円のタワマン〉を買った富裕層の遺族の悪夢【税理士が税制改正のポイントを解説】

「相続税0円は許さない」国税の執念…節税のため〈14億円のタワマン〉を買った富裕層の遺族の悪夢【税理士が税制改正のポイントを解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

長年、経営者や富裕層の間で“最強の節税ツール”として広く利用されてきた不動産。しかし、その常識が「令和8年度税制改正」によって終わりを告げようとしています。では、具体的にどう変わるのか、相続税激増のリスクとその回避策をみていきましょう。税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、具体的な事例を交えて解説します。

狙い撃ちされた「不動産小口化商品」と「5年ルール」

さらに追い打ちをかけるのが、令和8年度の税制改正です。

 

1.不動産小口化商品は「出口なし」の時価評価へ

これまで手軽な節税手段として普及した小口化商品ですが、改正後は相続税評価額を「市場価格(取引価格)」とする方針が出されました。

 

緩和措置として時価の80%を上限とする見通しですが、従来の2~3割まで評価を落とせるメリットは消失します。

 

恐ろしいのは、「取得時期を問わない」とされている点です。過去に節税目的で購入したものであっても、2027年1月1日以降に相続が発生すれば新ルールが適用されます。「昔買ったから大丈夫」という理屈は通用しません。

 

2.アパート経営を襲う「5年以内取得」の規制

また、通常の賃貸物件も例外ではありません。

 

改正後は、相続開始前5年以内に取得・新築した物件は、路線価ではなく「取得価格」ベースで評価されることになります。「余命わずかだから急いで不動産を買う」という駆け込み節税は、完全に封じ込められるのです。

資産を守り抜くための具体策

では、この理不尽な状況でどう動けばいいのでしょうか。

 

まずひとつは「事業実態を伴う長期保有」への回帰です。

 

目先の節税効果という「おまけ」を追うのではなく、キャッシュを生む「事業」として不動産投資を捉え直し、長期的な視点で資産を形成する姿勢をもちましょう。

 

そしてふたつめは、「生前贈与の加速と資産の組み換え」です。

 

令和9年の本格適用までの期間を“猶予期間”と捉えて、評価額が下がらなくなる小口化商品などは、現行ルールのうちに「相続時精算課税制度」などを活用して次世代へ渡してしまう、あるいは出口戦略としての売却を検討するなど、ポートフォリオの抜本的な見直しを進めましょう。

 

「とりあえず不動産を買えばいい」という思考停止は、もはや最大の経営リスクです。傷口が広がる前に、自身の資産状況を冷静に見直してみてはいかがでしょうか。

 

<<社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】の全編動画はコチラ>>

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

税理士法人グランサーズの新進気鋭の税理士が解説
個人・法人の税金対策セミナー>>online
マイクロ法人中古太陽光海外移住etc.

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧