行政指定の「セットバック」で評価の“対象外”に…相続税が減額できる宅地を知ろう【税理士が相続財産の「宅地」評価を徹底解説】

行政指定の「セットバック」で評価の“対象外”に…相続税が減額できる宅地を知ろう【税理士が相続財産の「宅地」評価を徹底解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

故人から不動産を相続した場合、相続税評価上は家屋と土地を別々の財産として評価します。なかでも「土地」はルールが多く、内容も複雑です。そこで本記事では、土地のうち「宅地」に焦点を当て、相続税における宅地評価の考え方と、実務上の注意点を税理士が解説します。

路線価がついていない土地には「倍率方式」を用いる

吉田課長「ここまで、路線価方式についてよくわかりました。では、もうひとつの『倍率方式』はいつ使うのでしょうか?」

 

はい。倍率方式は、路線価方式が適用されない土地に使う評価方法です。どの地域が倍率方式の対象になるかは、路線価図・評価倍率表で確認できます。

 

倍率方式では、「固定資産税評価額×国税局長が定めた倍率」で評価額を求めます(前掲2(2))。したがって、路線価方式のように土地の形状や地積によって評価額が変動することはありません。

土地の評価に必要な書類

吉田課長「では最後に、土地の評価にあたって必要な書類を教えてください」

 

土地の評価では、次の資料を揃えます(カッコ内は入手先)。

 

■路線価方式で評価する場合

(1)土地の実測図(分譲業者からの購入時の資料、法務局)

(2)土地の登記簿謄本(法務局)

(3)市街図(インターネット、地図)

(4)路線価図(国税庁ホームページ)

 

■倍率方式で評価する場合

(1)固定資産税の評価証明書(市役所・町村役場、東京都23区は都税事務所)

(2)土地の登記簿謄本(法務局)

(3)土地の評価倍率表(国税庁ホームページ)

 

 

多田 雄司

税理士

 

 

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