路線価がついていない土地には「倍率方式」を用いる
吉田課長「ここまで、路線価方式についてよくわかりました。では、もうひとつの『倍率方式』はいつ使うのでしょうか?」
はい。倍率方式は、路線価方式が適用されない土地に使う評価方法です。どの地域が倍率方式の対象になるかは、路線価図・評価倍率表で確認できます。
倍率方式では、「固定資産税評価額×国税局長が定めた倍率」で評価額を求めます(前掲2(2))。したがって、路線価方式のように土地の形状や地積によって評価額が変動することはありません。
土地の評価に必要な書類
吉田課長「では最後に、土地の評価にあたって必要な書類を教えてください」
土地の評価では、次の資料を揃えます(カッコ内は入手先)。
■路線価方式で評価する場合
(1)土地の実測図(分譲業者からの購入時の資料、法務局)
(2)土地の登記簿謄本(法務局)
(3)市街図(インターネット、地図)
(4)路線価図(国税庁ホームページ)
■倍率方式で評価する場合
(1)固定資産税の評価証明書(市役所・町村役場、東京都23区は都税事務所)
(2)土地の登記簿謄本(法務局)
(3)土地の評価倍率表(国税庁ホームページ)
多田 雄司
税理士
【注目のセミナー情報】
【短期償却】5月27日(水)オンライン開催
《所得税対策×レバレッジ投資》
インフラ活用で節税利益を2倍にする方法
【資産運用】5月30日(土)オンライン開催
「金(ゴールド)価格」は今後どうなるのか?
インフレ・増税時代を乗り切る“資産防衛術”
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
