築古マンションに到来した「相続放棄時代」
築古マンションにおいて、居住者の死亡と親族の相続放棄、そして管理費滞納がセットで発生するケースは、珍しいものではありません。
築古マンションは、もはや「相続放棄の時代」に突入しているといっても過言ではないでしょう。
滞納管理費は、原則として相続財産からしか回収することができません。だからこそ、管理組合には「誰かが何とかしてくれる」という“待ち”の姿勢ではなく、自ら“動く”姿勢が強く求められます。
事態を放置すれば滞納額が膨らむだけでなく、建物の適切な修繕計画にも多大な悪影響を及ぼします。早期に情報収集を行い、適切な法的手続きと専門家との連携を進めることこそが、管理組合の財務健全性とマンションの資産価値を守る最も確実な手段なのです。
松本 洋
松本マンション管理士事務所代表
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