「あとは管理組合で…」滞納3年の住人が死亡
「管理委託契約の規定上、督促業務期間の3ヵ月を経過しましたので、あとは管理組合でお願いします」
管理会社からの通告を受けたのは、築50年を超えるマンションで理事長を務めるAさん。
問題の部屋の住人は、管理費や修繕積立金を3年にわたって長期滞納していました。管理会社が手を引いてしまった以上、放置するわけにもいかず、理事会はやむを得ず弁護士に滞納管理費の回収業務を依頼することに。
ところが、弁護士の調査により、住人はすでに病院で亡くなっていたことが判明したのです。
事態の収拾を図るため、管理組合はさらに23万円の費用を支払い、弁護士に相続人調査を依頼しました。その結果、5名の相続人がいることと、故人名義の銀行口座に12万円ほどの預金が残されていることがわかりました。
ようやく解決の糸口が見えたかと思いきや、事態は最悪の方向へ……。
弁護士費用23万円の負担も…親族5人全員が「相続放棄」という絶望
なんと、築古マンションであることを理由に、見つかった5人の親族「全員が相続放棄」をしてしまったのです。
「相続人調査にかかった弁護士費用23万円はどうなるのでしょうか。長期滞納している管理費や修繕積立金は誰が支払うのか。せめて故人の預金12万円だけでも回収できないものか……」
さらに追い打ちをかけるように、故人が固定資産税も滞納していたため、市役所が弁護士を「相続財産清算人」として選任したという情報まで飛び込んできました。
