「標準管理規約」改正で“緊急立入り”が可能に
紹介した2つの事例のような最悪の事態を防ぐためには、どうすればいいのでしょうか。
標準管理規約では、理事長は組合員名簿や居住者名簿の作成を義務づけられており、毎年更新することが望ましいとされています。しかし、個人情報保護法を理由に、必要な名簿まで「一律に出せない」とする誤解が広がっています。
本来は、目的が明確で必要性がある場合、適切な管理のもとで名簿の提供は可能です。Aさんのように緊急連絡先が記載されていれば、迅速な対応が取れるようになります。その一方、天涯孤独で緊急連絡を届けることができない高齢の居住者もいます。
最新の標準管理規約では、「災害・事故等で緊急な場合、理事長が専有部分へ緊急立入りできる」という規定が新設されました。孤独死後の特殊清掃も「保存行為」として、管理組合が実施できる道が開かれています。
孤独死は“建物の問題”ではなく“共同体の問題”
築古マンションでは、居住者の高齢化と独居化、そして名簿の未提出や緊急連絡先の空欄といった要因が重なり、孤独死の発見が遅れやすい構造になっています。
孤独死は「何か起きてから対応」では遅すぎます。居住者名簿の整備と規約改正こそが、マンションを守る最前線です。
2026年4月の区分所有法の大幅改正に伴い、標準管理規約も改正されました。名簿整備と規約改正という一歩が、住民の命と建物の資産価値を守る大きな力になります。
時代に取り残されないよう、各管理組合においては、早急な管理規約の見直しが求められています。
松本 洋
松本マンション管理士事務所代表
