(※画像はイメージです/PIXTA)

似たような商品が並んでいれば、つい「No.1」と書かれたものを選びたくなる――そんな心理はごく自然なものです。しかし、その「No.1」には本当に根拠があるのでしょうか。2026年3月12日、「イモトのWiFi」を展開するエクスコムグローバル社に対し、約1億7,000万円の課徴金納付命令が出されました。本件をもとに、弁護士の森大輔氏が、ナンバーワン表示の問題点や注意すべきポイントについて解説します。

「No.1」の表記に合理的根拠なし―措置命令に続く課徴金納付命令

2026年3月12日に、「イモトのWiFi」を展開するエクスコムグローバル社に対して、1億7,000万円の課徴金納付命令が出されたとの報道がなされました。既に2024年3月1日に措置命令が出ており、これに続く課徴金納付命令ということになります。

 

課徴金納付命令とは、消費者庁や公正取引委員会が独占禁止法や景品表示法などに違反した企業に対して、不当に得た利益を国庫に納めるよう命じる行政処分のことです。

 

事案としては、「イモトのWiFi」の広告の中にあった「お客様満足度No.1」や「海外旅行者が選ぶNo.1」、「顧客対応満足度No.1」等という表記について、合理的な根拠がない(優良誤認)という判断をされたというものでした。

 

報道によると、エクスコムグローバル社は、これら「No.1」表記を広告に表記するためにアンケート調査会社に調査の依頼をしていたようですが、その調査会社が実施したアンケートでは、回答者のサービス利用経験が確認されていなかったということです。

 

例えば、一般の消費者が「顧客対応満足度No.1」という表記を見れば、「イモトのWiFi」と別のメーカーのWi-Fi端末を実際に利用した消費者がそれらを比較し、どちらが良いかを判断した結果がアンケートに反映され、「No.1」という表記に至ったと理解するのが一般的ではないかと思います。

 

そもそも、商品や役務を利用したことがない人の「No.1」感想というのはいったいどれほどの意味があるのでしょうか。一般消費者からすればそのような意味がない「No.1」が表記されているとは思いもしないはずです。

 

しかしながら、実際には、アンケート調査会社が、回答者が実際にサービスを利用していたかどうかの確認をせずに調査をしていたとのことでした。であれば、この「顧客対応満足度No.1」は、単なるアンケート回答者の印象を掲載したに過ぎず、一般消費者が広告から受け取る情報とは異なるものが表記されているということになります。

 

「No.1」表記は消費者の購入の意思決定に大きく影響を与えるため、その意味で優良誤認ということになってきてしまいます。そして、それは「お客様満足度No.1」や「海外旅行者が選ぶ No.1」も同じことです。今回、消費者庁はこのような点を根拠に、課徴金納付命令を出したものと思われます。

次ページ「No.1」はなぜ優良誤認となるのか

※本連載は、森大輔法律事務所が提供するコラムを一部抜粋・再編集したものです。

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 石福金属工業のお知らせ 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧