社外秘情報のSNS投稿で会社が被るリスク
従業員が、会社の広報担当としてFacebook、Instagram、Xなどの公式SNSで投稿することも増えていますが、それと同時に、個人のアカウントを持ちプライベートで投稿するケースも増えています。
その内容が従業員のプライベートの範疇にとどまっている限りは、会社に何らの影響もなく、会社の支配が及ぶものではありません。しかし、従業員が社外秘の情報を勝手に投稿した場合、たとえ従業員個人の炎上であっても、投稿された情報が世間に拡散された結果、会社に損害を生じることがあります。
■未発表の新商品
たとえば、まだ未発表の新商品に関する情報が勝手に投稿された場合、競合他社がその情報を入手することによって、会社に莫大な経済的損失が生じます。
■個人情報
また、たとえば来店した芸能人の個人情報が勝手に投稿された場合、画像等から会社も特定され、この会社で個人情報が流出した事実が拡散されて、会社のブランド・イメージが悪化し社会的信用が失墜します。その結果、会社は、売上の減少、取引の中止、株価の下落、就職希望者の減少、離職者の増加などによる損害を被るリスクが高まります。
さらに、従業員による勝手な投稿であっても、会社は使用者責任(民法第715条)を問われて、投稿の被害者から、情報流出による損害の賠償を請求される可能性もあります。
従業員が会社への誹謗中傷を投稿している場合
たとえば「不良品ばかりを売っている詐欺集団」「ブラックだ」などと根拠のない誹謗中傷が投稿され拡散した場合も、会社や社長のイメージや信用が悪化して、売上の減少、取引の中止、株価の下落、就職希望者の減少、離職者の増加などによる損害を被るリスクが高まります。
